自立支援教育訓練給付金

更新日:2026年08月24日

ひとり親家庭の父又は母が適職に就くために市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した後に受講費用の一部を支給するものです。

講座受講開始前に事前相談が必要です。また、給付金の支給は講座修了後となります。

なお、専門実践教育訓練対象講座の場合には6か月ごとの支給とすることも可能です。

対象となるかた

以下のすべてを満たすかたが対象です。

  1. ふじみ野市内に住所を有し、20歳未満(講座指定時点)の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母
  2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。(子育て支援課窓口にてプログラム策定の申し込みをすることができます。)
  3. 教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められること。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
  5. 埼玉県社会福祉協議会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付」の入学準備金を受けていないこと。

対象となる講座

  1. 厚生労働大臣が指定する雇用保険制度の教育訓練講座
    対象講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)」で検索してください。
  2. 1.には該当しないが、就職やキャリアアップのために教育訓練を受ける必要があると市長が認める講座

対象となる教育訓練経費

  1. 教育訓練施設に納付する入学金や登録料
  2. 受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)
  3. 上記にかかる消費税等

支給金額

教育訓練経費の60パーセント相当額を支給します。ただし、受講する講座の種類によって、上限額が決められています。上限額は以下表のとおりです。

自立支援教育訓練給付金の支給上限額
教育訓練講座の種類 上限額

一般教育訓練
特定一般教育訓練

20万円
専門実践教育訓練 修業年数に40万円を乗じた額(最大160万円)

また、専門実践教育訓練講座を受講する場合、訓練修了日から1年以内に資格を取得し、就職した場合は教育訓練経費の25パーセント相当額(上限:修業年数に20万円を乗じた額、最大80万円)を追加で支給することができます。

(注意)

  • 教育訓練経費の60パーセント相当額が1万2千円に満たない場合は支給されません。
  • 修業年数の算定にあたり、1年に満たない月数は1年とします(例:1年6カ月は2年として算定します)
  • 教育訓練給付金と自立支援教育訓練給付金を同時に受給する場合、自立支援教育訓練給付金から教育訓練給付金を差し引いた金額を支給します。

申請方法

受講前(講座申し込み前)

受講前(講座申し込み前)に事前相談及び対象講座指定手続きが必要です。事前相談には受講開始の1か月以上前に来庁してください。

対象講座指定手続きの必要書類は以下のとおりです。

  1. 授業料やカリキュラムの記載があるパンフレット等
  2. 教育訓練給付金支給要件回答書
    (ハローワークで取得してください。雇用保険の加入歴が無く、回答書が発行されない場合は不要です。)
  3. 申請者と対象児童の戸籍謄本

受講後(講座修了後)

講座修了後30日以内に自立支援教育訓練給付金の支給申請が必要です(必要書類は講座指定時に御案内いたします)。

書類を審査し、自立支援教育訓練給付金支給/不支給決定通知書で結果をお知らせします。

注意事項

  • 講座受講中に支給要件に該当しなくなった場合、給付金の支給はできません。
  • 講座指定を受ける前に開始した講座は支給の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 医療・手当担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
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