高等職業訓練促進給付金等

ひとり親家庭の父又は母が就職の際に有利な資格取得を促進するため、養成機関において1年以上修業する場合、修業と生活の両立を支援するため高等職業訓練促進給付金を、また修業修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。なお、支給にあたっては、事前相談が必要です。市役所本庁舎2階の子育て支援課へご来庁ください。

対象資格

就職の際に有利となるもの

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生士
  • 調理師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格 など

対象者

以下の全てを満たす人が対象です。

  1. ふじみ野市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父又は母
  2. 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること
  3. 養成機関において1年以上(注1)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがないこと
  6. 高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付金(職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金など)を受けていないこと

(注1)令和4年4月1日以降に修学を開始する場合は、6カ月以上1年未満の養成講座も給付の対象となります。ただし、雇用保険法に定める一般教育訓練の情報関係の指定講座、特定一般教育訓練および専門実践教育訓練の指定講座です。

支給期間

高等職業訓練促進給付金

48か月を上限とし、修業期間に相当する期間

注意事項

  • 退学など支給すべき理由が消滅した場合には、消滅した事由が生じた日が属する月までの支給となります。
  • 修業開始日以後、申請された日の属する月から支給します。(修業途中からの申請も可能です)
  • 修業期間中に児童が20歳になった場合は児童が20歳になった月までの支給となります。

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。(支給は一度限り)

注意事項

  • 修業修了時にひとり親家庭の父または母であることが支給の要件となります。

支給額

支給額
種別 市民税課税世帯 市民税非課税世帯
高等職業訓練促進給付金(申請月から) 月額7万500円 月額10万円
高等職業訓練促進給付金(最終学年) 月額11万500円 月額14万円
高等職業訓練修了支援給付金 2万5,000円 5万円
  • 支給額は申請者および同一住所に住む家族全員の市民税課税状況によって決定します。
  • 4月から7月分は前年度、8月から翌年3月分は当年度の課税状況で判定します。

必要な手続き

事前相談

資格取得の意欲、生活状況、資格取得後の就労予定等について事前に伺いますので子育て支援課で事前相談をしてください。

事前相談に必要なもの

  • 学費やカリキュラムが記載された書類

高等職業訓練促進給付金の支給申請(入学後)

養成機関での修業を開始した日以後に「支給申請に必要な書類」を揃えて子育て支援課に申請してください。申請書類を審査の後、支給(不支給)決定通知書を送付します。なお、申請した月の分より支給開始となるため、支給申請が遅れると受給できない月が発生します

支給申請に必要な書類

  1. 支給申請書…所定の様式
  2. 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(原本)
  3. (扶養義務者がいる場合)地方税関係情報に関する同意書…所定の様式
  4. 申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバーの分かるもの
  5. 本人確認書類(運転免許証等)
  6. 振込先の通帳(申請者名義のもの)
  7. 在籍証明書(修業する養成機関の長が発行したもの)又は学生証

請求手続き(毎月)

支給決定となった場合、修業期間中は毎月10日までに前月分の請求書を子育て支援課へ提出してください。また、3ヶ月ごとに前月までの出席状況について養成機関より証明書を取得し提出してください。

4月から6月の出席状況…7月末日までに提出
4-6月出席状況確認書(PDFファイル:36.2KB)

7月から9月の出席状況…10月末日までに提出
7-9月出席状況確認書(PDFファイル:36.2KB)

10月から12月の出席状況…1月末日までに提出
10月-12月出席状況確認書(PDFファイル:36.1KB)

1月から3月までの出席状況…4月末日までに提出
1-3月出席状況確認書(PDFファイル:36.2KB)

修業期間中の状況報告について(年度末及び修業期間修了後)

修業期間中は毎年度末に修得単位証明書を、修業期間修了後は修了証明書又は卒業証書を提出してください。

高等職業訓練修了支援給付金の手続き

養成機関での修業を修了した日の翌日から30日以内に、下記必要書類をそろえて高等職業訓練修了支援給付金支給申請を行ってください。支給決定となった方へ高等職業訓練修了支援給付金を支給します。(支給は一度限り)また、修了日の翌日から60日以内に就労に関する報告書を提出してください。

支給申請に必要な書類

  1. 支給申請書…所定の様式
  2. 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本   (注)原本かつ養成機関修了後に発行されたものであること
  3. 申請者及び同住所の扶養義務者のマイナンバーの分かるもの
  4. (扶養義務者がいる場合)地方税関係情報閲覧に関する同意書…所定の様式
  5. 本人確認書類(運転免許証等)
  6. 振込先の通帳(申請者名義のもの)
  7. 修了証明書又は卒業証明書(修業する養成機関の長が発行したもの)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭等の父または母に対し、高等職業訓練促進資金を貸し付け、資格取得を支援します。資格取得した日から1年以内に埼玉県内で就職し、その資格が必要な業務に5年間従事した場合、貸付金の返還義務が免除されます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年12月08日