児童手当に係る各種電子申請
児童手当について各種電子申請が可能です。必ず受給者本人が申請をしてください。
申立書が必要な手続きは電子申請では申請できません。窓口にて申請をお願いします。
第1子の出生、世帯全員の転入による新規認定請求
【対象】
第1子が出生した方、世帯全員で転入した方
【申請者】
対象児童の保護者であり、公務員を除く生計中心者の方
(注意)生計中心者とは、父母のうち所得の高い方
【申請期間】
出生日や住民票の異動日の翌日から15日以内(15日を過ぎた場合、申請月の翌月分からの支給となります。)
第2子以降出生により支給対象児童が増えたとき
【対象】
既にふじみ野市から児童手当を受給していて、2人目以降の児童が出生した方
【申請期間】
出生日の翌日から15日以内(15日を過ぎた場合、申請月の翌月分から増額となります。)
転出、公務員になった場合など受給資格がなくなるとき
【対象】
既にふじみ野市から児童手当を受給している方で、下記のいずれかに該当する方
・ふじみ野市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなった
・支給対象児童が里親委託または施設入所した
・支給対象児童が死亡した
【申請期間】
申請事由が発生し次第、速やかに(申請が遅れると、返還金が生じる場合があります。)
児童の監護をしなくなったなど支給対象児童が減ったとき
【対象】
既にふじみ野市から児童手当を受給されている方で、下記のいずれかに該当する方
・児童の兄弟等について監護相当の世話をしなくなった
・児童の兄弟等について、生計費の負担をしなくなった
・日本国内に住所を有しなくなった(留学を除く)
【申請期間】
申請事由が発生し次第、速やかに(申請が遅れると、返還金が生じる場合があります。)
児童手当振込先口座の変更
【対象】
既にふじみ野市から児童手当を受給している方で、児童手当の振込口座を変更する方(現受給者名義の口座へのみ変更できます。)
亡くなられた受給者に未支払分の手当がある場合
【対象】
ふじみ野市から児童手当を受給していた方が亡くなられた際に、まだ支払っていない分の手当がある場合
【申請者】
支給対象児童(第1子)
不足書類の提出
各種申請において不足があった場合に、不足書類を提出していただくためのフォームです。一定期間お手続が無い場合は、申請を却下とする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 医療・手当担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年09月14日