こども医療費
子育て世帯の経済的な負担の軽減を目的に、お子様が医療機関等を受診した際の医療費を助成します。助成を受けるには、お子様の出生日や転入日等から15日以内に受給資格の登録申請が必要です。
なお、令和6年4月1日診療分より対象年齢を「18歳の年度末まで」に拡大します。
対象となるお子様
ふじみ野市に住民登録があり、健康保険に加入している0歳から18歳年度末までのお子様が対象です。ただし、お子様が次の場合のいずれかに該当する場合対象になりません。
- 生活保護を受けている
- 重度心身障害者医療費支給制度を受けている
- ひとり親家庭等医療費支給制度を受けている
- 児童福祉施設等に入所している、里親委託されている
受給資格者
以下のいずれかに該当する方
- 保護者等でお子様を現に監護している方(対象者が複数いる場合は、お子様を健康保険の扶養に入れている被保険者の方)
- 自立しているなど、保護者に監護されていないお子様
対象となる医療費
お子様が医療機関等で受診した際に自己負担した保険診療一部負担金のうち、高額療養費、附加給付金及び他の公費負担医療費分を除いた金額が対象です。
対象とならない費用
保険外診療、入院時の食事代、健康診断、予防接種、容器代、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代、雑費、交通事故等の第三者によるケガ等の費用等
(注意)後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金)も対象外です。詳しくは厚生労働省の案内チラシをご覧ください。
【厚生労働省】案内チラシ (PDFファイル: 232.2KB)
保育所、幼稚園、学校等で発生したケガ、疾病等で医療機関を受診したとき
治癒までにかかった医療費(保険薬局含む)の保険診療一部負担金が1,500円(2割負担の場合は1,000円)を超えたときは、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となります。その場合、こども医療費受給資格証は使用せず、窓口で支払をしてください。
もし、こども医療費での助成を受けてしまった場合は、その医療費を返還していただきます。
受給資格の登録申請
お子様が出生したときやふじみ野市に転入したときは、15日以内に受給資格登録申請をしてください。必要書類が全て提出され、受給資格があると認定した場合は「こども医療費受給資格証」を御自宅に郵送します。
手続に必要なもの
- お子様が加入している健康保険証または資格証明書の写し(健康保険の加入手続き中でお手元にお子様の健康保険証がない場合でも申請は可能です)
- 受給資格者名義の振込先がわかるもの(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明記されているもの)の写し
- 受給資格者とお子様の個人番号がわかるもの
- (受給資格者もしくはお子様が外国籍の場合)受給資格者もしくはお子様の在留カードの写し
医療機関にかかるときは
「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」(埼玉県内の医療機関等を受診する場合)を窓口に提示してください。
(参考)こども医療費及びひとり親家庭等医療費の埼玉県内現物給付化について
2市1町(ふじみ野市・富士見市・三芳町)の医療機関等で受診する場合の窓口負担
原則、保険診療一部負担金(お子様の年齢に応じ2割または3割負担するもの)について窓口での支払はありません。
2市1町外の埼玉県内医療機関等で受診する場合の窓口負担
保険診療一部負担金が21,000円未満の場合は窓口での支払はありません。
21,000円以上の場合は窓口で保険診療一部負担金を支払い、後日医療費の支給申請を行ってください。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合
保険診療一部負担金を窓口で支払い、医療費の支給申請をしてください。
窓口負担した医療費の支給申請をするには
診療月の翌月以降に申請してください。
後日、登録している金融機関の口座(受給資格者名義)に振り込まれます。
申請に必要なもの
- こども医療費受給資格証
- 領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関名称等が明記され、領収印が押印されているもの)
- こども医療費支給申請書
- お子様が加入している健康保険証
- 認め印
- 【該当する方のみ必要】全国健康保険協会及び関東ITソフトウェア健康保険組合加入者の方で、1つの病院で1か月あたりの保険診療一部負担金が21,000円(調剤がある場合は処方元と合算)を超える支払をされた場合は、御加入の健康保険組合が発行した「支給決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」のいずれか1つを必ずお持ちください。なお、申請方法等は御加入の健康保険組合へお問合せください。
注意点
- 申請書は、受診者・診療月・医科(入院と外来は分ける)・歯科・薬局ごとに必要です。
- 提出された領収書は返却しません。コピーが必要な場合は、御自身でコピーをとり、提出の際にコピーと原本の両方を持参してください。照合の上、原本をお返しします。
- 医療機関等に支払った日の翌日から5年を経過した領収書は受け付けません。
- 保険診療分の医療費が21,000円以上の場合、加入している健康保険組合に高額療養費・附加給付金の照会を行います。健康保険組合からの照会結果確認後の支払処理となりますので、申請から支払までお時間をいただくことがあります。なお、健康保険組合に高額療養費等の申請をされ、決定通知書がお手元にある場合は、申請時にお持ちください。
- 保険証が手元になく、保険診療分の医療費を一旦10割負担で支払した場合は、ご加入の健康保険組合から交付される支給決定通知書が必要です。なお、領収書原本を健康保険組合へ提出する必要がある場合、こども医療費の支給申請は領収書のコピーでも行うことができます。
コルセット・小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったとき
装具購入費用のうち、加入している健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額がこども医療費の対象となります。申請にあたっては健康保険組合から発行された支給決定通知書と領収書が必要です。領収書原本を健康保険組合へ提出する必要がある場合、こども医療費の支給申請は領収書のコピーでも行うことができます。
受給中に必要な届出
必要な届出がない場合はこども医療費を受けられないことがあります。
また、必要な届出をせずにこども医療費による助成を受けた場合は、その医療費を返還していただくことがあります。
必要書類
手続きのタイミング | 持参するもの |
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- その他、生活環境に変化があったときは御連絡ください。
- こども医療費の受給資格を喪失した際は、受給資格証の返還が必要です。転出後など、資格喪失後にかかった医療費は、助成対象になりません。もし、資格喪失後にこども医療費による助成を受けた場合、支給した医療費を返還していただきます。
御協力ください
- 医療費の抑制のため、平日の診療時間内に受診いただくなど適正受診を心がけてください。急な病気やケガの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性については、埼玉県AI救急相談や埼玉県救急電話相談を御利用ください。
- ジェネリック医薬品使用に同意いただける場合は、こども医療費受給資格証に「ジェネリック医薬品希望」と印字します。随時変更可能ですので、希望される方は窓口にお申し出ください。ジェネリック医薬品は効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。窓口での支払額が少なくなり、医療費軽減にもつながりますのでぜひ御協力ください。
申請場所
- ふじみ野市役所本庁舎2階子育て支援課子育て支援係(医療・手当担当)
- 大井総合支所1階市民総合窓口課
- ふじみ野市役所出張所
各種申請書
受給資格の登録に必要な書類
こども医療費受給資格証交付申請書 (PDFファイル: 109.8KB)
受給資格の登録内容に変更があった場合
こども医療費受給資格内容変更(喪失)届 (PDFファイル: 77.7KB)
医療費の支給申請に必要な書類
こども医療費支給申請書 (PDFファイル: 327.9KB)
受給資格者及び受給資格者配偶者以外の人が申請する場合に必要な書類
こども医療費受給資格証を再交付する場合
提出の際は、再交付を希望するお子様の健康保険証の写しを添付してください。
こども医療費受給資格証再交付申請書 (PDFファイル: 27.4KB)
医療機関の方
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日