認定農業者制度

更新日:2024年08月02日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が本市の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画である「農業経営改善計画認定申請書」を市等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)する制度です。

認定期間は5年間です。

認定基準

1 計画が本市の基本構想に照らして適切なものであること

2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3 計画の達成される見込が確実であること

本市では5年後の経営改善の目標として、基本構想で年間農業所得560万円程度、年間労働時間1,800時間程度と定めており、この目標の実現性が見込まれるものを認定しています。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9024
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