埼玉県の中東情勢に伴う仕入価格高騰緊急支援事業(農林水産業者)のご案内について

更新日:2026年10月05日

埼玉県から農林水産業者向けの補助事業のお知らせ

埼玉県において、中東情勢の影響による石油等由来製品の急激な価格高騰や供給附則に直面する農林水産業者に対して、石油等由来製品の仕入れ価格上昇分や、その代替品に対する仕入れ価格差の一部に対する支援事業が行われております。

事業の詳細については、以下のチラシ及び埼玉県生産振興課のホームページをご参照ください。

 

交付対象者

  1. 埼玉県内に住所を有する農林水産業者又は埼玉県内に主たる事業所を置く農林水産業を営む法人であること。
  2. 申請日時点において、埼玉県内で農林水産業を経営しており、引き続き埼玉県内で経営を継続する意思を有すること。
  3. 農林水産業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
  4. 実質的に経営に関与する者等に、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2第2号に規定する暴力団員等を含まないこと。

交付対象、交付単価、補助金の額等

補助金額算定の考え方
交付対象 交付単価 補助金の額 補助上限額・下限額
石油等由来製品
(石油等由来製品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの)

仕入れた製品ごとに次の式により算定した額

(a-(引く)b)×(かける)1/2(2分の1)
a:令和8年3月以降の仕入品単価(税抜)
b:令和8年2月末時点の仕入品単価(税抜)

交付単価に仕入数量を乗じた額

(千円未満は切り捨て)

上限額50万円
下限額10万円
石油等由来製品の代替品
(石油等由来製品の代替品であって、令和8年3月以降に交付対象者が仕入れた価格と同年2月末時点の代替前製品の販売価格を比較して価格上昇率が50%以上であることが確認できるもの)

仕入品ごとに次の式により算定した額

(a-(引く)b)×(かける)1/2(2分の1)
a:令和8年3月以降の代替品の仕入品単価(税抜)
b:令和8年2月末時点の代替前製品の仕入品単価(税抜)

  • 石油等由来製品について、令和8年2月末時点で同一製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。

  • 石油等由来製品の代替品について、令和8年2月末時点で代替前製品の仕入実績がない場合にあっては、同時点の販売価格を証する書類の提出により、当該価格を用いて算定するものとする。

  • 消費税及び地方消費税については補助対象外とする。

  • いずれも予算の範囲内で交付する。

募集申請期間

第1期 令和8年9月30日(水曜日)から令和8年11月13日(金曜日)

第2期 令和8年12月7日(月曜日)から令和9年1月15日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9024
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