産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」

「特定創業支援等事業計画」の概要

ふじみ野市では、商工会において個別相談を中心に創業支援を進めてまいりました。本計画により、この取組を強化、体制整備、また新規にセミナー開催をすることで、年間33件の創業の実現を目指します。 平成31年から令和6年にかけて、創業希望者に対して、個別相談指導、創業セミナーによる支援を実施します。

「特定創業支援等事業」を受けたことの証明書

本市の「創業支援等事業計画」に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は様々な優遇を受けることができます。(注意)他の市区町村で創業する場合、受けられない優遇がございますのでご注意ください。

(1)証明書の交付対象者

  1. 創業前の方
  2. 個人事業主として創業後5年未満の方
  3. 個人事業主として創業後に法人成りした方、かつ創業から起算して5年未満の方

(注意)個人事業主として創業せず法人を立ち上げた方は、創業後5年未満であっても対象外となります。

(2)証明書の活用により受けられる優遇制度

1. 会社設立時の登録免許税が半額

  • 株式会社:最低税額15万円の場合は7.5万円(資本金の0.7%が0.35%)
  • 合同会社:最低税額6万円の場合は3万円(資本金の0.7%が0.35%)
  • 合名会社または合資会社の場合は1件につき6万円が3万円

2. 創業関連保証の特例

(開業前の方から開業後(会社設立後)5年未満の方までご利用いただける保証制度)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が通常創業2か月前から対象のところ事業開始の6か月前から前倒しで申込みが可能となります。

3. 日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和

  • 新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして制度利用が可能
  • 新規開業資金を利用する場合、貸付利率の引き下げの対象に

証明書の交付申請

「特定創業支援等事業」を受けられた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類をふじみ野市産業振興課へ郵送又は持参にて提出してください。

(注意)「特定創業支援等事業」をふじみ野市商工会で受けられた方は、ふじみ野市商工会が発行する受講証明書が別途必要になります。

特定創業支援等事業者

  • ふじみ野市商工会
  • 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月04日