埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金について

更新日:2026年10月09日

埼玉県では、中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足により、価格転嫁を図れずに利益率が減少(最近1か月の利益率が前年同月比で5%以上減少)している中小企業等を対象に、石油等由来製品の仕入額上昇分、又はその代替品に係る仕入れ価格差及び代替品対応に係る設備投資経費の一部を支援する事業が行われています。

(注意)詳細は下記チラシ及びホームページをご覧ください。

補助対象要件

  1. 埼玉県内に登記簿上の本店(個人事業主は住所地)を有する中小企業者等であること
  2. 中東情勢に伴う石油等由来製品の急激な価格高騰や供給不足により、価格転嫁を図れず、最近1か月の「売上高総利益率(粗利益率)」又は「売上高営業利益率」が減少していること

    注:石油等由来製品とは、石油や天然ガス由来の原料を素に生産される製品とする。
         「最近1か月」とは、令和8年3月から申請月までのうち、いずれかの月を「最近1か月」とする。

支援内容

価格高騰・供給不足緊急支援補助金

区分 補助対象製品 補助対象経費 補助率・補助額
石油等
由来製品

(1)石油等由来製品カテゴリリストに掲げる品目(第1期はメタノール)

(2)上記カテゴリリスト掲載以外の品目で、令和8年3月以降に仕入れたもののうち、同年2月(注意)1と比べ50%以上仕入れ価格(注意)2が上昇しているもの(仕入れ価格(注意)2の上昇が確認できることが条件)

補助対象製品(令和8年3月以降に仕入れたもの)の仕入額上昇分(注意)3 補助率:2分の1
補助額:上限100万円、下限15万円
(注意)消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
(注意)補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
石油等由来製品の代替品 石油等由来製品の代替品で、令和8年2月(注意)1時点の代替前製品の価格(注意)2と比べ、同年3月以降の代替品仕入れ価格(注意)2が50%以上高いことが確認できる品目
(例:プラスチック製包材→バイオプラスチック製包材など)
代替前製品の価格と代替品(令和8年3月以降に仕入れたもの)の価格差(注意)3 同上

(注意)1令和8年2月に仕入実績がない場合は2月以前の直近の仕入月とする。
(注意)2価格とは仕入れた品目の単価とする。
(注意)3補助対象製品であれば複数の品目での申請もできるものとする。また複数月にわたって仕入れた場合も申請できるものとする。

代替品対応設備投資支援補助金

補助対象製品 石油等由来製品をその代替品に切り替えるに当たり必要な設備
補助対象経費 (1)上記設備の購入及び更新する機器(中古品の購入、リース等の利用料を含む)
(2)上記(1)に係る設置や運搬、動作確認、設定等の導入に要する経費及び更新後の機器を導入するための既存機器の撤去・廃棄に要する経費。ただし、補助対象経費総額の2分の1以下とする。
補助率・補助額 補助率:4分の3
補助額:上限1,125万円、下限15万円
(注意)消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
(注意)補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
その他要件等 (注意)補助金の交付決定後に着手(契約、発注を含む)したもの
(注意)知事が別に定める日までに支払が完了するもの
(注意)中古品の購入については、同一条件による2者以上の見積書の提出を必要とする。
(注意)リース等の補助対象期間は最大1年間までとする。
(注意)以下の場合は補助対象外となる。
・汎用性の高いハードウェア製品(PC、タブレット端末、スマートフォン、固定電話、カメラ、コピー機、読み取り機器等)のみの購入費

申請受付期間

第1期:令和8年9月25日(金曜日)から11月6日(金曜日)午後4時

第2期:令和8年12月21日(月曜日)から令和9年2月5日(金曜日)(予定)

問合せ先

中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金申請受付事務局

電話:050-1752-8336