商店街空き店舗対策事業補助
市では、商店街の活性化を図るため、市内の商店街の空き店舗の利活用を促進し
空き店舗を活用する新規出店事業者に対して、補助金を交付するものです。
補助金の種類 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
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店舗改装費補助金 |
当該空き店舗の新規出店時の外装、内装、設備、看板等の改装に要する工事費 (市内に住所又は事務所を有する業者) |
補助対象経費の2分の1の額 (50万円を限度とする。) |
店舗賃借料補助金 |
事業開始後12月分の店舗貸借料(敷金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) |
補助対象経費の2分の1の額 (1月当たり5万円を限度とする。) |
(注意)補助を受けるには事業に着手する前に申請して交付決定まで受ける必要があります。申請後、審査会にて交付の可否を決定するため、余裕を持って申請をお願いします。
出店対象事業(2年以上継続して営業することが見込まれるもの)
- 小売業
- 飲食業
- 商店街又は地域の活性化を図るための事業
空き店舗の条件
- 入り口が道路又は歩道に接している商店街内にある施設
- 営業終了後から半年以上経過しているもの
- 事業用面積が30平方メートル以上の施設
出店できないもの
- 風俗営業を行おうとするもの
- 店舗面積が500平方メートルを超える小売店
- 連鎖化事業を行うもの(チェーン店)
- 市内商店街の店舗から他の商店街の店舗へ移転することで、移転前の店舗を空き店舗にするもの
- 昼間の営業ができないもの
- 住宅の一部を改装して店舗とするもの
- 空き店舗の所有者又は親族
- 市税等を滞納しているもの
- 空き店舗対策事業補助金を受けたもの
申請に必要な添付書類
- 空き店舗の賃貸借契約書の写し
- 改修等にあっては、図面、見積書並びに改修等前の店舗内及び店舗周辺の写真
- 建物平面図
- 申請者が個人の場合には履歴書、法人又はその他の団体の場合には定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
- 開業資金計画書及び2年間の収支計画書
- 申請書
更新日:2024年07月19日