中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している市内中小企業者は、その内容がふじみ野市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
ふじみ野市の認定を受けた場合、固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
ふじみ野市の導入促進基本計画
ふじみ野市導入促進基本計画 (PDFファイル: 88.3KB)
- 対象地域:市内全域
- 対象業種:すべての業種
- 導入基本計画の期間:国の同意の日より2年間(令和7年3月31日まで)
先端設備等導入計画の申請
認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を産業振興課商工労政係までご提出ください。
新規申請
・1認定申請書(Wordファイル:27.5KB)(原本1部、写し1部)
・2認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.2KB)(原本1部、写し1部)
・3投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.9KB)(原本1部、写し1部)
投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.4KB)
記入例:投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:251.8KB)(投資計画の記載例と対応する先端設備等導入計画の参考例あり)
別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:23.3KB)
基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.8KB)
【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合】
・4従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.9KB)(原本1部、写し1部)
記入例:従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:89.3KB)
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
・5担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの
【ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
・6リース契約見積書(写し1部)
・7公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し1部)
変更申請(設備の追加取得などで認定を受けた計画を変更する場合)
・1変更認定申請書(Wordファイル:25.2KB)(原本1部、写し1部)
・2認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.2KB)(原本1部、写し1部)
・3投資計画に関する確認書(Wordファイル:33.9KB)(原本1部、写し1部)
・4旧計画(認定後返送されたものの写し1部)
・5担当者の所属・氏名・電話番号等連絡先がわかるもの
固定資産税の特例
認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が1/2となります。さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
更新日:2023年04月17日