最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

更新日:2026年06月25日

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

ふじみ野市でも、国の指針に基づき給付の準備を進めています。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

追加給付の対象となる方へのご案内1追加給付の対象となる方へのご案内2 

追加給付の対象となる期間

平成25年8月から令和8年3月まで

追加給付の対象となる世帯

給付対象期間にふじみ野市で生活保護を受給していた世帯

  • 現在停止中の世帯、廃止世帯、中国残留邦人等も対象です。
  • 亡くなった方は追加給付の対象外です。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

追加給付の対象となる基準生活費・加算等 対象期間
居宅基準(1類、2類)
母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月から平成30年9月まで
救護施設等の基準額
入院患者日用品費
介護施設入所者基本生活費
介護施設入所者加算
期末一時扶助
障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)
在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)
冬季加算(入院・介護施設)
母子加算(入院患者等)
20歳未満控除
平成25年8月から令和8年3月まで
冬季加算(居宅、救護施設等) 平成25年8月から平成27年9月まで

追加給付のスケジュール

追加給付のスケジュールは以下のとおりです。生活保護廃止世帯は申出書の提出が必要です。

追加給付スケジュール(令和8年6月25日時点)
対象 申出書の提出 追加給付の時期
現在、ふじみ野市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯を含む) 不要 準備が整い次第、令和8年7月末日までに決定通知を送付のうえ、給付します
過去にふじみ野市で生活保護を受給し、廃止となった世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む) 必要 令和8年8月以降に受付を開始し、受付から1か月以内を目安に順次給付予定
  • 給付対象期間中にふじみ野市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関してはその市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
  • 現在保護を受給中の世帯であっても追加給付の決定前に保護廃止となった場合は、申出が必要となります。

生活保護廃止世帯の申出について

生活保護廃止世帯(現在、生活保護受給中世帯の過去の受給歴を含む)の申出につきましては、現在準備を進めています。

準備が整い次第、様式や添付書類、提出方法などについてこちらのページでお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。

追加給付の金額

追加給付の金額は、世帯の人数や生活保護を受給していた時期・期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。

お問い合わせ

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで

対象期間にふじみ野市で生活保護を受給していた方からの、給付に関するお問い合わせ

現在ふじみ野市で生活保護を受給中の方は、担当ケースワーカー宛にご連絡ください。

生活福祉課 保護1・2・3係
電話番号:049-262-9029
ファクス番号:049-261-3840
メールフォームでのお問い合わせ

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた方からのお問い合わせ

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 保護1・2・3係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9029
ファクス番号:049-261-3840
メールフォームによるお問い合わせ