在外選挙制度
仕事や留学などの事情で外国に住んでいる有権者は、日本の国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に限り投票することができます。投票するためには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
詳細は下記の表及び総務省ホームページをご確認ください。
在外選挙人名簿登録手続
選挙人名簿への登録資格
次の1.2.全ての要件を満たしている必要があります。
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 在外公館申請の場合、申請者の住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有すること。出国時申請の場合、ふじみ野市の選挙人名簿に登録されていること。
- (注意1)在外公館申請の申請自体は3か月未満でもできます。
- (注意2)日本国籍を失った方、公民権を停止された方、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は対象外です。
登録先
登録先は、日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次の1.2.いずれかに該当する場合は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
- 平成6年4月30日までに出国された方
(注意)転出届を平成6年5月1日以後に届出した場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
登録方法
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は次の2種類です。
- 在外公館における申請 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
- 国外に出国する前における申請 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
在外投票関係書類様式
総務省ホームページからダウンロードしてください。
登録の抹消
次の1.から4.のいずれかに該当した場合です。
- 死亡したとき。
- 日本国籍を喪失したとき。
- 帰国して国内の市町村で新たに住民票が作成された日から4か月経過したとき。
- 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月20日