教育委員会の後援・協賛
後援等を申請できる主催者
後援等を申請できる方は、次に掲げるいずれかに該当する方です。
- 国及び地方公共団体
- 公益法人 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成18年法律第49号) 第2条に規定する公益法人をいう。)
- 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
- 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる要件をすべて満たすもの
- 団体等を規定する規約又は会則を定め、代表者及び団体等の意思決定のため組織が確立されていること。
- 過去において同一の事業活動実績があり、事業実施に当たり市民等との問題が発生していないこと。
- 当該事業が確実に遂行される見込みがあるものと判断する意思及び能力が備わっていること。
後援等を申請できる事業
後援等を承認することができる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものです。
- 公益性が高く、教育・文化・学術・スポーツの向上及び普及に寄与するものと認められること。
- 特定の地域又は特定の団体等一部の者を対象とするものでないこと。
- 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
- 市の政治的・宗教的中立性を損なう恐れがないこと。
- 営利活動を目的とするものでないこと。
- 主たる目的が、勧誘その他当該団体等の組織の拡大を図るものでないこと。
- 入場料等の金銭を徴収する場合における額が、事業における必要最小経費の範囲内であり、市民に過度の負担を強いるものでないと認められること。
- 公衆衛生、事故防止及び災害危険防止等の安全対策が十分に施されていること。
- 過去に後援等の承認の取消処分を受けたものでないこと。
後援等の申請手続き
後援等の承認を受けようとする主催者は、当該事業の開催日の初日から起算して30日前までに、下記の掲げる書類を添付し、申請書を社会教育課へ提出してください。
- 事業の開催要項又は企画書等の事業計画の内容を明らかにする書類
- 事業に係る収支予算書
- 団体等の会則や会員の名簿等で団体等の内容を明らかにする書類
- 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
承認後に変更が生じたら
後援等の承認後に当該事業計画に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を社会教育課へ提出してください。その際には、提出済み資料と相違が発生した書類を添付してください。
後援等承認事業が終わったら
後援等承認事業が終了後、14日以内に後援・協賛事業実施報告書に下記の書類を添付し、社会教育課に提出してください。
- 事業に係る収支決算書
- 前号に掲げるもののほか、事業の実施状況を明らかにできる書類
更新日:2023年12月05日