改葬許可申請

更新日:2024年09月12日

改葬許可について

市内の墓地又は納骨堂にある遺骨を他の墓地又は納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

改葬をするためには、市区町村長が発行する「改葬許可証」が必要です。

改葬許可証は、現在使用している墓地又は納骨堂がある市区町村にて発行します。

手続について

手続きの一般的な流れは以下のとおりです。

1 改葬許可申請書の記入

遺骨1体につき1枚、改葬許可申請書を記入してください。

証明書欄は、現在使用している墓地又は納骨堂の管理者に記入してもらってください。

改葬許可申請は無料です。

2 改葬許可申請書の提出

改葬許可申請書を市役所の市民課にご提出ください。(注意)

市役所が改葬許可証を交付します。

(注意)大井総合支所や出張所では手続きできません。

3 現在の埋葬先への改葬許可証の提示

現在使用している墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。

4 改葬先への改葬許可証の提出

改葬先の墓地又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

申請書

(注意)A4サイズで印刷してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
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