氏名の振り仮名の変更届

更新日:2026年10月14日

「氏名の振り仮名の変更届」とは

戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要です。(パターン1またはパターン2)

なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出することができます。

パターン1

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、振り仮名の記載がされている方 (戸籍法第107条の3、107条の4)

【氏の振り仮名について】

やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

【名の振り仮名について】

正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

パターン2

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48号附則第10条、第11条、第12条)

戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

(注意)パターン1の方は家庭裁判所の許可を得ることが必要です。

届出人

氏の振り仮名の変更

〇パターン1の場合

筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍(注)の場合は配偶者。

〇パターン2の場合

筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍(注)の場合は配偶者。

筆頭者と配偶者が除籍(注)の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

名の振り仮名の変更

  • 15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ご本人も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
  • 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

(注意)法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの届出が必要です。

氏名の振り仮名の届に必要なもの

パターン1の場合

  1. 届書(注意)氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれの届書が必要です。
  1. 氏の変更届の場合:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判書(謄本)及び審判確定証明書

         名の変更届の場合:家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)

 

パターン2の場合

  1. 届書(注意)氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。
  1. 通知に記載した振り仮名(仮の振り仮名)と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。

注意事項

一般の読み方について

戸籍に記載できる氏名の振り仮名は、一般の読み方として認められる読み方です。

一般の読み方とは、漢和辞典等に掲載されている読み方、また、漢和辞典等に記載されていない読み方であっても、文字の音訓または字義との関連性を認めることができる読み方です。

届出ができる振り仮名について

上記パターン2において、一定の要件を満たせば異なる振り仮名の届出も可能ですが、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公的受取口座の名義変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
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