外国人住民の方

更新日:2026年06月15日

外国人に関する在留管理制度

制度の対象となる方

 適法な在留資格を持ち、在留期間が3カ月を超える方が対象です。また、出生や国籍喪失による経過滞在者、一時庇護許可者、仮滞在許可者の方も対象となり、住民登録が必要となりました。

 在留資格がない方や、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方は制度の対象外です。
 そのため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることもできませんのでご注意ください。

在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

 制度の対象の方には、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
 現在、特別永住者の方で外国人登録証明書をお持ちの方は16歳の誕生日まで有効となります。有効期間の満了日までに市役所にて切り替えが必要となります。

特別永住者証明書の有効期間の更新申請

 有効期間満了に伴う特別永住者証明書の更新申請は、以下のものをお持ちの上、市民課(本庁)窓口までお越しください。

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 写真1枚(1歳以上の方は必要です)

写真の大きさは、たて4センチメートル、よこ3センチメートル(顔の大きさが2.5センチメートル、頭の上5ミリメートルの余白があるもの)です。

(注意)切り替えの手続きができるのはご本人(16歳未満の方は、ご本人と同居の16歳以上の親族)です。

特定在留カード・特定特別永住者証明書

令和8年6月14日から在留カード等とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード等」の運用が始まりました。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

住民票の手続き

転出するとき

 ふじみ野市から他の市区町村に引っ越す場合は、日本人と同様に、転出前または転出後14日以内に転出届をしてください。

転入したとき

 他の市区町村からふじみ野市に引っ越してきた場合は、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転入後14日以内に転入届をしてください。

転居したとき

 ふじみ野市内で引っ越した場合は、在留カードまたは特別永住者証明書を持参のうえ、転居後14日以内に転居届をしてください。

在留資格や期間、氏名や国籍等が変わったとき

 出入国在留管理庁での手続きとなります。変更手続き後に市役所へ来ていただく必要はありません。

 (注意)特別永住者の方は、従来どおり市役所での手続きになります。

制度や手続きの詳細は、下記のリンク先をご覧ください

制度や届出方法について翻訳したものがあります

関連記事「外国籍市民のための生活ガイド」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
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