印鑑登録の変更
概要・内容
印鑑登録について、変更事項が生じた場合には、手続きをする必要があります。
登録した印鑑を変更(改印)する場合
現在の印鑑登録を廃止した上で、新しい印鑑について再度登録申請をしてください。詳しくは、関連記事「印鑑登録の申請」をご覧ください。
住所を変更する場合
市内で引っ越した場合には、転居届をすることによって、印鑑登録の住所も変更となります。
市外へ引っ越した場合、印鑑登録は自動的に抹消します。新住所地でも印鑑登録が必要となる場合には、新住所地の役所(役場)にて新規で登録してください。
氏(うじ)を変更する場合
戸籍の届出により、印鑑登録の氏(うじ)も変更となります。
ただし、印影が変更後の氏を表していないときは抹消となります。
更新日:2020年03月05日