臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)
車検登録を受けていない車もしくは車検の切れた車を新規登録・継続検査・整備等のために陸運支局や民間車検場へ回送する際、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)が必要となります。
運行経路の出発地、主要経路地、到着地のいずれかにふじみ野市が含まれていましたら、ふじみ野市役所で申請することができます。
【お知らせ】臨時運行許可申請書の様式を変更します
令和3年8月1日から臨時運行許可申請書を全国統一様式に変更します。
様式変更に伴い以下の点について変更します。
- 申請書への押印が不要になります。
- 登録業者が申請する場合は、社名と代表者名に加え、法人印または代表者印が必要になります。また、番号標受領者の記入もお願いいたします。
- 番号標受領者の本人確認をいたします。申請時に運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
令和3年8月1日からは新様式での受付になりますので、8月1日以降に旧様式をお持ちいただいた場合、窓口にて再度新様式の申請書をご記入いただくことになります。
令和3年8月1日以降の申請書は、以下のPDFファイルから印刷していただけます。
事前に申請書をご用意する際は、両面印刷したものをご用意ください。
臨時運行許可申請書(記入例) (PDFファイル: 162.0KB)
申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 車体番号の確認できるもの(自動車検査証、自動車検査証記録事項、譲渡証明書、抹消登録証明書など)(注意)電子化された車検証で自動車検査証記録事項をお持ちでない場合は、車検証情報をPDF等で出力したものをお持ちください。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間内のもの。) (注意)必ず原本をお持ちください。
申請書は窓口で記入していただきます。
注意事項
申請者がふじみ野市外居住者の場合、保証書(ふじみ野市内に住民票がある人に保証人になっていただく)を添付してください。
保証人を定めない場合には、誓約書を添付してください。仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と臨時運行許可証を必ず返却していただく上での書類となりますので、ご提出していただきますようお願いします。
申請窓口
市民課(本庁舎) または 市民総合窓口課(大井総合支所)
手数料
750円
貸出期間
申請の日から最大5日以内で必要な日数
ただし、自動車損害賠償責任保険期間終了日を貸出期間終了日にすることはできません。
(注意)運行の開始日が市役所閉庁日である、開庁時間前から使用する等のやむを得ない理由がある場合には、使用日直前の開庁日に受付許可を行います。
返却期限
貸出期間終了後5日以内(臨時運行許可証に記載しています)
仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と臨時運行許可証を速やかに申請窓口へ返却してください。
紛失、盗難、損傷した場合
仮ナンバー(臨時運行許可番号標)または臨時運行許可証を紛失したり、盗難にあった場合は、所轄の警察署に遺失物届または盗難届をした後、ふじみ野市役所に亡失(損傷)届と顛末書を提出してください。
また、損傷した場合は、ふじみ野市役所に亡失(損傷)届と顛末書を、損傷した仮ナンバー(臨時運行許可番号標)と臨時運行許可証とともに提出してください。
仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を紛失、損傷した場合は、弁償していただきます。
更新日:2023年10月20日