公的個人認証サービスと電子証明書
公的個人認証サービス
インターネットで電子申請や申告を行う際に本人であることを公的に証明できるよう、電子証明書を発行するサービスです。
このことにより、申請者の成りすましや申請・申告内容の改ざん、送信否認などを防ぐことができます。
公的個人認証サービスで使用できる電子証明書
公的個人認証サービスで使用できる 電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
- 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。暗証番号は6ケタから16ケタの英数字です。
(例:e-Tax、オンラインバンキング)
- 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやキオスク端末へログインする際に利用します。暗証番号は4ケタの数字です。
(例:マイナポータル、コンビニ交付サービス)
電子証明書の発行申請
注意:署名用電子証明書に関しては、15歳未満の方と成年被後見人は申請できません。
マイナンバーカードをこれから申請される方
マイナンバーカードを申請する際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の▢(チェック)欄を黒く塗りつぶさなければ、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されます。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方
マイナンバーカードを申請する際、申請書に「署名用電子証明書 不要」「利用者証明用電子証明書 不要」の▢(チェック)欄を黒く塗りつぶさなかった方は、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されています。
搭載されていないカードをお持ちの方は、新たに申請することができます。
本人が申請するとき
持ち物
・電子証明書 新規発行/更新申請書(窓口にもあります)
電子証明書 新規発行/更新申請書 (PDFファイル: 154.7KB)
・マイナンバーカード(住民基本台帳用暗証番号 数字4ケタの入力が必要です。カード内共通で設定された方はその番号を入力してください。)
代理人が申請するとき
文書照会が必要になるため、2回来庁してただく必要があります。
- 窓口で申請をする(1回目)
- 通知が届くのを待つ(ご本人様宛で送付します)
- 再度窓口に行く(2回目)
1回目持ち物
・電子証明書 新規発行/更新申請書(窓口にもあります)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類
【マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
受付後、本人あてに「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」とご記入いただいた「電子証明書 新規発行/更新申請書」を郵送します。
2回目持ち物
- 本人が署名し、暗証番号を記入した「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書」(暗証番号がわからない場合は注意事項をお読みください)
- 電子証明書 新規発行/更新申請書(1回目に記入したものが郵送されますのでご持参ください)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類
【マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
注意事項
本人のマイナンバーカードの暗証番号がわからない場合は、本人と代理人の本人確認書類がそれぞれ1点ずつ追加で必要になります。追加の本人確認書類に関しては、顔写真がついていないものでもかまいません。
【資格確認証、健康保険証、介護保険証、母子手帳、生活保護受給者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、社員証、学生証等】
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉
電子証明書の失効
失効してしまう場合
基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)に変更があったとき、電子証明書は自動的に失効します。
失効させたい場合
公的個人認証サービスの利用をやめたいときは、有効期間内に失効させることができます。
持ち物
- 電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(窓口にもあります)
電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書 (PDFファイル: 95.1KB)
- マイナンバーカード
受付時間
午前9時から正午、午後1時から午後4時30分まで受付
混雑が想定されますので、上記時間内の受付にご協力をお願いします。
申請窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
更新日:2025年05月12日