住民基本台帳カード(住基カード)の紛失・継続の届出

重要なお知らせ

平成27年10月から施行されたマイナンバー制度により、平成28年1月から希望者へマイナンバーカードの交付が始まりました。
これに伴い、住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月28日(月曜日)をもって終了となりました。

現在、住民基本台帳カードを所有している方が、マイナンバーカードを申請する場合は、マイナンバーカードを交付する際に住民基本台帳カードは返却していただくことになります。

マイナンバーカードについては、地方公共団体情報システム機構個人番号カード総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカードの申請方法について

カードの使用例

  • 市外で住民票の写しをとるとき(広域交付の住民票の写しの請求)。
  • 市外から転入する手続きのとき。
  • 市外に転出する手続きのとき。
  • 市内へ転居する手続きのとき。
  • 公的な本人確認書類を求められたとき。ただし、顔写真付きに限る。

カードを紛失した場合

運用を一時的に停止することができます。

その届出は電話による受付と窓口での受付ができますが、カードが発見されて運用の一時停止を解除するときは、窓口での届出となります。

暗証番号を忘れた場合・変更する場合

暗証番号を忘れたり、暗証番号を変更したい場合は届出が必要です。
本人が住民基本台帳カードを持ってお越しください。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住民基本台帳カードともう1点本人確認書類(下記参照)を持ってお越しください。

代理人が行う場合は、上記本人の書類に加えて、代理人の顔写真付き本人確認書類(下記参照)1点ともう1点本人確認書類(下記参照)を持ってお越しください。
届出後、本人の住所あてに照会書を郵送しますので、届き次第、照会書内の回答書(本人が記入したもの)及び1回目お持ちいただいた書類を持ってお越しください。
 2回目にお越しいただいたときに、完了します。

本人確認書類

マイナンバーカード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉

カードの継続利用

有効期限は発行してから10年です。

外国籍の方は在留資格により異なります。

転出した場合も引き続き利用することができますので、カードの継続利用を希望する方は、必ず引っ越した日から14日以内に転入届出をし、併せてカードの継続利用の手続きもしてください。

なお、海外に転出する場合や住基コードを変更した時は返納してください。

届出窓口

  • 市民課(本庁)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 出張所

関連記事

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日