転入・転出・転居届のFAQ よくある質問

住みはじめてから14日以上たっているのですが、届出はできますか?

遅れた場合も届出は受け付けていますので、速やかに手続きをお願いします。

そのまま届出をしないでいると、住民登録が抹消されることもありますので、遅れても必ず手続きをしてください。

住所は変わっていないのですが、アパート名が変更になりました。届出は必要ですか?

アパートの所有者や管理会社が市民課へアパート名の変更の申し出をした後、住所修正の届出が必要です。

本庁の市民課、大井総合支所の市民総合窓口課及び上福岡駅西口のふじみ野市役所出張所(ふじみ野市サービスセンター2階)のいずれかに届出を提出して下さい。

住所異動の届出は郵便でもできますか?

ふじみ野市から市外へ異動する「転出届」のみ、郵送で届出できます。

転入・転出・転居の届出を代理の人がすることができますか?

できますが、ご本人(異動される人)の委任状が必要です。

世帯主とはなんですか?

世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。
主に世帯の生計を担っている人で、社会通念上妥当と認められる人になります。
世帯主だからといって何か特別な権限があるというわけではありませんが、世帯主が決まらないと住民票の発行はできません。新たに住所の届出をする時に定めていただきます。
なお、混同しやすいものに「筆頭者」という言葉がありますが、これは一つの戸籍の中で最初に記載されている人のことです。

    

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
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更新日:2020年03月02日