女性活躍推進(事業者向け情報)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成28年4月1日に施行されています。

この法律は、女性の職業生活における活躍を推進し、女性の個性と能力が十分に発揮され、豊かで活力のある社会の実現を図ることを目的に、国、地方公共団体、事業主の責務等を定めています。

これまで労働者数301人以上の事業主に義務づけられていた一般事業主行動計画の策定・届け出義務及び自社の女性活躍に関する情報の公表が、令和4年4月1日から、雇用する労働者数101人以上の民間事業主の義務に拡大されました。

詳しくは、以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。

一般事業主が行うべきこと(義務)

  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 行動計画の策定、社内周知、公表
  3. 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 女性の活躍に関する情報公表

(注意)常時雇用する労働者数が100人以下の事業主は努力義務

一般事業主行動計画の策定

自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析の結果を反映し、行動計画を策定します。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施期間を盛り込む必要があります。

数値目標に関する項目の例

(1)女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女別の配置の状況
  • 管理職に占める女性労働者の割合
  • 男女の賃金の差異 など
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
  • 有給休暇取得率 など

行動計画の外部公表・女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する情報を公表することは、就職活動中の学生など求職者の企業選択に資するとともに、女性が活躍しやすい企業にとっては、優秀な人材の確保や競争力の強化につながることが期待できます。
一般事業主行動計画の外部への公表及び自社の女性の活躍に関する情報公表をする際は、厚生労働省が運営するサイト「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください。

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。
認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

埼玉県の働き方改革サポート

埼玉県では、女性活躍推進を含めた「働き方改革」を進める企業の取組をサポートしています。

詳しくは、埼玉県のホームページでご確認ください。

多様な働き方実践企業認定制度

仕事と家庭の両立を支援するため、テレワークや短時間勤務など、多様な働き方を実践している企業等を県が認定するものです。
県は基準を満たす企業等を認定し、働きやすい企業として、ホームページ等で広くPRしています。

埼玉県の働き方改革支援策

テレワークや働き方改革に係るアドバイザー派遣、男性の育休取得促進など働き方改革を進める企業への奨励金、働き方改革セミナーなどの支援を実施しています。

企業・事業者の方へ

市では、「だれもが自分らしく活躍するまち ふじみ野」の基本理念の実現を目指し、「ふじみ野市第2次男女共同参画基本計画」を平成30年3月に策定しています。
この計画の基本目標2に「男女がともに活躍できる環境づくりから女性活躍推進計画から」を位置付け、女性活躍推進のための各種施策に取り組んでいます。

女性活躍推進の具体的施策として、次の施策を促進することとしています

  • 事業所等の女性管理職登用促進
  • 事業所等の一般事業主行動計画の策定及び着実な推進
  • 事業所等における「働き方改革」の促進

女性の職業生活における活躍の推進にご理解とご協力をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係(人権推進・男女共同参画)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年09月04日