新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

新型コロナウイルス感染症について、感染者・家族のみならず施設内感染事例が発生した医療機関等の従事者に対する偏見や差別が広がっています。
報道によれば、医療従事者等の本人のみならずその子どもの通園・通学を拒まれる事例が生じており、また物流など社会機能の維持に必須とされる職業に従事する人々に対しても同様の事例がみられます。
このような偏見や差別は重大な人権侵害につながる行為であり、決してあってはならないことです。
新型コロナウイルスという見えない敵に不安が募ることとは思いますが、互いを思いやり、心を一つにして、この難局を乗り越えていきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係(人権推進・男女共同参画)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年05月09日