「犯罪被害者月間(11月1日から12月1日)」パネル展

更新日:2025年11月03日

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

今年度からは、犯罪被害者週間を拡充し、令和7年11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化期間(通称:犯罪被害者月間)」とし、集中的に広報啓発活動に取り組んでいます。

犯罪被害はある日突然、理不尽に、誰の身にも起こる可能性があります。犯罪被害者月間をきっかけに、家族で、地域で、学校で、犯罪被害について考えましょう。

パネル展

日程

令和7年11月25日(火曜日)から28日(金曜日)まで

場所

ふじみ野市役所 本庁舎1階ギャラリー

ふじみ野市犯罪被害者等支援条例について

ふじみ野市では、犯罪被害を受けた方やそのご家族、ご遺族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、犯罪被害者等基本法に基づき「ふじみ野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係(犯罪被害者支援総合的対応窓口)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
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