クーリング・オフ制度

クーリング・オフの意味

クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味です。消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約を止めたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度のことをいいます。

制度の目的

本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、突然の訪問販売などでよく考える間もない取引では「いったん契約したら守らなければいけない」とするのは、情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。そのため特定の取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間を与え、契約の解消ができることにしたものです。

クーリング・オフができる取引

すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。自分から店に行ったり、電話やインターネットで申し込んだ場合には通常クーリング・オフはできません。詳しくは、消費生活センターにおたずねください。

クーリング・オフの詳細(外部リンク)

手続き方法やはがきの記載例はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 消費生活センター

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9026
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更新日:2020年08月10日