税の控除・減免
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の減免
心身に障がいのある方又はその障がいのある方と生計を同じにする家族の方が、取得又は所有し、運転する自動車でもっぱらその障がいのある方の通院、通学、仕事などに用いる場合、一台に限り減免が受けられます。
障がいの区分、程度及び常時介護の状況等について、一定の基準があります。
免除の額
- 自動車税(種別割)……45,000円まで
- 自動車税(環境性能割)……300万円×該当する自動車の税率(上限額)
申請期限
- 自動車税(種別割)……納税通知書に記載された納期限
(納期限後の申請は申請月の翌月から月賦減免) - 自動車税(環境性能割)……登録から30日以内
申請・問い合わせ
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)
埼玉県自動車税事務所所沢支所
電話04-2998-1321
ファクス04-2991-1009
自動車税(種別割)
川越県税事務所
電話049-242-1801
ファクス049-242-9624
(注意)「証明書」の発行(障がい名が複数の場合、障がいの区分ごとに級を確認するため、該当する方は市町村において「障害程度区分証明書」の発行が必要になります)及び問い合わせは、障がい福祉課障がい福祉係へ
軽自動車税(種別割)の減免
申請期限
軽自動車税(種別割)の納期限まで
問い合わせ
税務課市民税係
電話 049-262-9011
(注意)軽自動車税(種別割)の減免を受けた場合は、自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
更新日:2020年05月01日