手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が施行されました

更新日:2026年03月24日

目的

この法律は、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的としています。

基本理念

手話に関する施策を総合的に推進するにあたり、以下の3つの基本理念が定められています。

  1. 手話の習得・使用に関する施策を講ずるにあたっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにする
  2. 手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする
  3. 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにする

詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
ファクス:049-263-7119​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ