「ふじみ野市手話言語条例」を制定しました

平成28年12月のふじみ野市議会において「ふじみ野市手話言語条例」が可決され、平成28年12月22日に制定いたしました。(県内63市町村のうち6番目の制定となります)

概要

手話は、国際的には「障害者の権利に関する条約」により、国内では「障害者基本法」により、言語として位置づけられています。しかし、いまだ社会において、手話への理解が広がりを得た状況に至っていません。ろう者があらゆる場面において手話を使って自由に生活するには、また、ろう者以外の方が手話に対する理解を深めるには、市の取り組みだけでなく、市民や事業者による協力が不可欠です。

そこでふじみ野市は、手話という言語を広く普及し、ろう者の文化を伝えていくとともに、相互に尊重し合い、誰もが平等に社会参加できる地域社会を目指し、「ふじみ野市手話言語条例」を制定しました。

祝ふじみ野市手話言語条例と書かれた横断幕を掲げる手話をしている男女が写っている条例可決時の写真

「手話」とは

聞こえに障がいのある人たちが、お互いの意思や気持ちを伝え理解し合うために、手指の形や動き、体全体や表情を使って視覚的に表現する「目で見る言語」です。

「ろう者」とは

聞こえに障がいのある人たちの中で、特に日常生活において手話を言語として使用している人々を指します。

ふじみ野市手話言語条例 条文

手話通訳者及び要約筆記者派遣について

ふじみ野市では、手話通訳者の派遣を行っています。派遣を希望される方は、障がい福祉課にてお申し込みください。

また、文字での支援を希望される聴覚障がい者には、要約筆記者の派遣を行っております。派遣の詳細を知りたい場合やご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。

  • (注意1)派遣依頼前に、障がい福祉課での事前登録が必要になります。
  • (注意2)派遣には一定の要件があり、宗教活動及び営利に関わる活動等には派遣ができません。
  • (注意3)緊急かつやむを得ない場合に限り、早朝・夜間及び土日等の休日であっても、手話通訳者の派遣依頼を受け付けています。

ファクス:049-263-7119

手話を学びたい方へ

ふじみ野市では、日常会話程度の手話習得を目標とした手話奉仕員養成講習会や、手話でのコミュニケーション支援を行う手話通訳者の養成講習会を実施しています。

(注意)来年度の講習会の詳細につきましては、4月号市報やHPに掲載します。

地域の仲間と交流する

手話の学習や交流の場として、「ふじみ野市聴覚障害者会」と協力しながら市内で活動をしている「ふじみ野市手話サークル」といった市民団体もあります。

活動内容や日時や場所など詳しい情報を知りたい場合は、こちらの「社会・地域活動」からご覧ください。

「ふじみ野市聴覚障害者会」について詳しく知りたい場合は、障がい福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日