障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月26日に制定されました(全部施行は平成28年4月1日)。この法律には、国の行政機関や地方公共団体及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを実効的に推進するための基本方針や対応要領を作成すること、また、相談及び紛争の防止等のための整備、啓発活動等の「障がいを理由とする差別」を解消するための支援措置が定められています。

令和3年5月に同法は改正され、令和6年4月からは、事業者による障害者の社会的障壁を取り除くための「合理的配慮」の提供が、「努力義務」から「義務」になります。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

令和6年4月1日からの改正障害者差別解消法の施行に伴い、内閣府主催の事業者向け説明会が開催されます。説明会の参加方法等については下記をご覧ください。

障がいを理由とする差別とは

  1. 不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為をいいます。

  1. 合理的配慮の不提供

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当たります。

障害者差別解消法のポイント

  1. 国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止
  2. 国の行政機関・地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
  3. 民間事業者の合理的配慮の努力義務

不当な差別的取扱いの例

  1. 障がいがあることを理由に、入会や契約を断る。
  2. 車いすを理由に入店を断る。

合理的配慮の不提供の例

  1. 聴覚障がいがあることを伝えたのに、音声だけで伝えて筆談しない。
  2. 視覚障がいがあることを伝えたのに、見ないとわからない説明しかしない。
  3. 車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりするときの手助けをしない。

合理的配慮の普及・啓発動画(YouTube)

障がい福祉課では文京学院大学の中島教授と学生の協力により、合理的配慮の普及・啓発動画を作りました。YouTubeによる動画配信をしておりますので、ぜひご覧ください。

差別をされた時の相談窓口

障がいを理由とする差別を受けた時は、障がい福祉課に相談してください。窓口に来ることが難しい場合は、電話やファクス、電子メールで連絡してください。

相談先窓口 障がい福祉課 ふじみ野市役所 1階

電話049-262-9032(直通)

ファクス 049-263-7119

内閣府において、障害者差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑に繋げるための調整・取次を行います。「つなぐ窓口」については、令和5年10月から令和7年3月まで、試行的に設置しています。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法では、地方公共団体は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるように努めるものとされています。市では、対応要領を作成しました。

ふじみ野市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月17日