自立支援医療(精神通院医療)の給付
自立支援医療(精神通院医療)の給付の詳細
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担分を1割に軽減する制度です。院外処方箋薬局、精神科デイケア、訪問看護ステーションも対象になります。有効期間は約1年間で、引き続き医療等を継続する場合には、更新(再認定)の手続きが必要です。なお、更新申請は、現在お持ちの自立支援医療(精神通院医療)受給証の有効期限の末日の3か月前から行うことができます。
〇申請について(精神通院)
申請においては、個人番号の確認および本人確認ができる書類が必要となります。
(詳しくは、「マイナンバーの記入が必要な主な申請や届け出の手続き(窓口別)をご覧ください。)
(注意)本人が申請する場合、個人番号確認および本人確認が必要となります。
(注意)代理人が申請する場合、個人番号確認および本人確認の他、代理権の確認が必要となります。
〇申請に必要なもの
新規申請の時に必要なもの
- 個人番号の確認および本人確認ができる書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 医師の意見書(自立支援医療 精神通院用)・・・(注意)1
- 保険証の写し、もしくは資格確認書の写し(「資格情報のお知らせ」等)
*マイナ保険証の場合、マイナンバーカードとマイナポータル画面の提示が必要です。
*生活保護を受給されている方は生活保護受給証が必要です。 - 所得状況を確認できるもの
*ふじみ野市で課税状況が分かる場合(健康保険の被保険者および被扶養者が1月1日時点【申請月が1月から6月の間は前年、7月から12月の間は本年】でふじみ野市に住民票がある場合は「同意書の記入」のみで省略可能です。なお、障害年金や手当等を受給されている方は、課税年度の受給額のわかるもの(障害年金振込通知書、年金や手当等を受給している通帳の写し)が必要です。
更新(再認定)時に必要なもの
- 個人番号の確認および本人確認ができる書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 同意書
- 自立支援医療費(精神通院医療)受給証原本
- 保険証の写し、もしくは資格確認書の写し(「資格情報のお知らせ」等)
*マイナ保険証の場合、マイナンバーカードとマイナポータル画面の提示が必要です。
*生活保護を受給されている方は生活保護受給証が必要です。 - 所得状況を確認できるもの
*ふじみ野市で課税状況が分かる場合(健康保険の被保険者および被扶養者が1月1日時点【申請月が1月から6月の間は前年、7月から12月の間は本年】でふじみ野市に 住民票がある場合は「同意書の記入」のみで省略可能です。なお、障害年金や手当等を受給されている方は、課税年度の受給額のわかるもの(障害年金振込通知書、年金や手当等を受給している通帳の写し)が必要です。 - 医師の意見書・・・(注意)1、(注意)2
(注意)1 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請または更新の手続きをすることで、手帳用の医師の診断書を自立支援医療の意見書として兼用することができます。
(注意)2 自立支援医療(精神通院)の更新は1年に1度必要ですが、意見書(自立支援医療精神通院用)は2年に1度必要になります。
(注意)3 精神障害者保健福祉手帳の更新時期と自立支援医療費の更新時期が異なる場合、更新時期を合わせることができます。
事前にオンラインで入力した申請内容をQRコード(注釈)化し、窓口のタブレットにかざすことで、申請書を印刷できる申請書事前作成システムです。申請書事前作成システムをご利用いただけます
(注釈)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 障がい福祉課(本庁舎) 令和4年4月1日から受付開始
- 市民総合窓口課(大井総合支所) 令和4年5月2日から受付開始
利用方法
申請書事前作成システム入力フォームにアクセスし、必要事項を記入後、生成されたQRコードを受付窓口にお持ちください。窓口に設置されている専用端末にかざすことで手書き記入の負担が軽減されます。
スマートフォンやタブレットで入力した方は、生成されたQRコードをスクリーンショット又は画像保存のうえ、窓口にお越しください。
パソコンで入力した方は、生成されたQRコードをプリントアウトなどし、窓口にお持ちください。
利用可能な申請
新規・期間延長(更新)・ 有効期間切れの再申請



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更新日:2025年11月26日