地域生活支援事業

地域支援事業の種類

相談支援事業

障がい者の方や家族からの相談に応じ、在宅生活や障害福祉サービスなどの必要な情報を提供します

対象者

ふじみ野市に在住の方や家族等

内容

各般の相談に応じた情報提供及び助言等を行います。

問い合わせ

ふじみ野市障がい者総合相談支援センター 大井総合福祉センター3階
電話:049-266-1100 ファクス番号:049-269-1428
受付時間:午前9時から午後4時
定休日:土、日曜日、国民の祝日、年末年

意志疎通支援事業(手話通訳及び要約筆記派遣事業)

意思疎通を図ることに支障がある方に手話通訳者・要約筆記者の派遣などを行います。

内容

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う支援者派遣などを行います。 依頼には事前に登録が必要です。

(注意)宗教活動や営利に関わるものには、市の派遣が使えません。

担当課

障がい福祉課障がい福祉係(電話:049-262-9032 ファクス:049-263-7119

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者の方について、外出のための支援を行います。

内容

社会生活上で必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をする時の移動介護を行います。(原則、1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。また、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。)

費用

所要時間及び身体介護の有無で基準単価が定められています。(利用者の負担は費用の1割です。)

担当課

障がい福祉課障がい福祉

日常生活用具給付等事業

重度障がい者の方に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。

対象となる方

  1. 日常生活用具購入費の支給に該当する障害部位の認定を受けている方
  2. 難治性疾患克服研究事業(臨床調査 研究分野)の対象130疾患及び関節リウマチがある方
  3. 小児慢性特定疾患医療受給者証を交付されている方

(本人若しくは配偶者が市町村民税(所得割)を46万円以上納付している場合は対象外です。)

内容

主な用具:ストマ装具、特殊寝台、便器、吸入器、盲人用体温計等

費用

費用の1割 (注意)ストマ装具については、自己負担助成制度があります。
(所得等に応じた月額の負担上限額があります。)

担当課

障がい福祉課障がい福祉

地域活動支援センター事業

障がいのある方が通い、創作的活動や生産活動の活動の場を提供します。

対象となる方

15歳から65歳までの精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証の交付を受けている方

((注意)身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方は御相談ください)

内容

引きこもりなどで在宅生活をしている方、仲間づくり及び交流の場を求めている方などの居場所として利用することができます。また、利用される方に対し、創作活動又は生産活動の機会の提供や社会との交流の促進、自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行います。

費用

利用料金はかかりません。ただし、イベントや創作活動等にかかる費用及び昼食代は自己負担となります。

担当課

障がい福祉課障がい福祉係

日中一時支援事業

日中の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設において、障がい者(児)に活動の場を提供します。

対象となる方

日中において介護する家族等がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる障がい者(児)の方
現行の短期入所利用者のうち宿泊を伴わない利用者の方

内容

日中の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設において、障がい者(児)の方に対し、社会に適応するための日常的な訓練等を行います。
当該施設に短期入所し、入浴、排泄、食事等の介護サービスを提供します。(宿泊を伴わない場合に限ります。)
学校等下校時に活動する場を提供し、障がい児を介護する家族の一時的な休息を目的として、障がい児を預かるサービスを提供しています。

費用

障がいの程度や活動時間で基準単価が定められています。(利用者は1割負担及び食事実費負担があります。)

担当課

障がい福祉課障がい福祉

訪問入浴サービス

在宅で重度の身体障がいのある方のもとへ入浴車が出向き、入浴サービスを行います。

対象となる方

在宅の身体障害者手帳1級、2級で、独力又は家族等の介護のみでは入浴できない方(医師から入浴することの許可を受けている方)

内容

重度の身体障がいのある方の居宅を訪問し、移動入浴車による巡回入浴サービスを提供しています。
サービス:毎月2回(7月、8月、9月は月4回) (注意)介護保険のサービスをご利用になれる方は対象外です。

費用

無料

担当課

障がい福祉課障がい福祉

更生訓練費等給付

就労移行支援、自立訓練のサービスを利用する方及び身体障害者更生援護施設入所者に対し、訓練に関わる費用を支給しています。

対象となる方

就労移行支援・自立訓練事業を利用する方のうち、主に生活保護を受給している方

内容

「訓練のための経費」及び「通所のための経費」を合算した額を訓練が終了した月分について、翌月に支給します。
費用:施設の区分や訓練に従事した日数により月額の基準額が定められています。

担当課

障がい福祉課障がい福祉係

その他の地域生活支援事業

障がいのある方等がその能力や適正に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むために必要な支援を行います。相談・手続きなどは本庁舎「障がい福祉課」で行います。

手話奉仕員 養成

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市の広報活動などの支援者として日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成講習会を実施しています。

運転免許取得助成

障がいのある方が運転免許を取得するために必要な経費を助成します。
助成額は免許取得に直接要した経費の3分の2で限度額は12万円です。
(対象者:身体障害者手帳の交付を受けている方で一定の条件を満たす方)

自動車改造費助成

障がいのある方が自らが所有し、運転する操行装置等を改造するために必要な経費を助成します。
助成額は改造に要した経費で限度額は10万円です。
(対象者:身体障害者手帳の交付を受けている方で一定の条件を満たす方

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月18日