身体障害者手帳
対象となる方
上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・言語・心臓・呼吸器・ぼう胱・直腸・小腸・じん臓・肝臓及び免疫機能等の障がいがあるため、日常生活に制限を受けている方
(障がいの程度により、1級から6級に区分されます。)
申請に必要な書類
- 指定医師が作成した診断書(診断書の様式は障がい福祉課窓口での受け取り、または
埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページよりダウンロード可能。
用紙は記入せず指定医師にお渡しください。)
身体障害者手帳診断書・意見書の様式(外部リンク) - 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
- 個人番号の確認できる書類
平成28年1月1日から番号確認・本人(身元)確認が必要になりました。
(注意)詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
市役所窓口での申請などにはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です
(注意)次の事項が生じた時に、手続きが必要です。
- 氏名、居住地の変更
- 手帳の紛失、破損
- 再認定が必要となった時、障がいの状態に変化があった時
- 本人が障がいを有しなくなった時、県外に転出される時、亡くなられた時
更新日:2024年10月17日