療育手帳
対象となる方
児童相談所又は埼玉県総合リハビリテ-ションセンター(更生相談所)で、知的障がいと判定された方(障がいの程度により、マルA・A・B・Cがあります。)
申請に必要な書類
- 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
 - 認印
 - 母子手帳・受診状況等、参考になるものをお持ちください。(ご本人の状況等について話を伺います。)
 
(注意)次の事項が生じた時に、手続きが必要です。
- 氏名、居住地の変更
 - 手帳の紛失、破損
 - 再判定が必要となった時、障がいの状態に変化があった時
 - 本人が障がいを有しなくなった時、県外に転出される時、亡くなられた時
 
          
    
    


      
          
          
          
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更新日:2025年10月20日