療育手帳

対象となる方

児童相談所又は埼玉県総合リハビリテ-ションセンター(更生相談所)で、知的障がいと判定された方(障がいの程度により、マルA・A・B・Cがあります。)

申請に必要な書類

  1. 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  2. 認印
  3. 母子手帳・受診状況等、参考になるものをお持ちください。(ご本人の状況等について話を伺います。)

(注意)次の事項が生じた時に、手続きが必要です。

  • 氏名、居住地の変更
  • 手帳の紛失、破損
  • 再判定が必要となった時、障がいの状態に変化があった時
  • 本人が障がいを有しなくなった時、県外に転出される時、亡くなられた時

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年01月27日