療育手帳
対象となる方
児童相談所又は埼玉県総合リハビリテ-ションセンター(更生相談所)で、知的障がいと判定された方(障がいの程度により、マルA・A・B・Cがあります。)
申請に必要な書類
- 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
- 母子手帳・受診状況等、参考になるものをお持ちください。(ご本人の状況等について話を伺います。)
(注意)次の事項が生じた時に、手続きが必要です。
- 氏名、居住地の変更
- 手帳の紛失、破損
- 再判定が必要となった時、障がいの状態に変化があった時
- 本人が障がいを有しなくなった時、県外に転出される時、亡くなられた時
更新日:2023年01月27日