精神障害者保健福祉手帳
対象となる方
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。(知的障がいの方は含まれません。なお、障がいの程度により、1から3級があります。)
申請に必要な書類
- 診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの (注意2)参照)又は精神障害を事由とする障害年金、もしくは特別障害給付金を証する書類の写し(年金証書、年金裁定通知書、直近の振込み(支払い)通知書等)
- 写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
- 個人番号の確認できる書類
平成28年1月1日から番号確認・本人(身元)確認が必要になりました
(注意)詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
(注意1)精神障害者保健福祉手帳は有効期間があるため、更新の手続きが必要です。(有効期限の3か月前から手続き出来ます。)
(注意2)診断書作成日から3か月間が診断書の申請有効期間となります。
(注意3)自立支援医療(精神通院医療)と同時申請が可能です。
(注意4)次の事項が生じた時に、手続きが必要です。
- 氏名、居住地の変更
- 手帳の紛失、破損
- 再判定が必要となった時、障がいの状態に変化があった時
- 本人が障がいを有しなくなった時、県外に転出される時、亡くなられた時
申請書事前作成システムをご利用いただけます
事前にオンラインで入力した申請内容をQRコード(注釈)化し、窓口のタブレットにかざすことで、申請書を印刷できる申請書事前作成システムです。
(注釈)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 障がい福祉課(本庁舎)令和4年4月1日から受付開始
- 市民総合窓口課(大井総合支所)令和4年5月2日から受付開始
利用方法
申請書事前作成システム入力フォームにアクセスし、必要事項を記入後、生成されたQRコードを受付窓口にお持ちください。窓口に設置されている専用端末にかざすことで手書き記入の負担が軽減されます。
スマートフォンやタブレットで入力した方は、生成されたQRコードをスクリーンショット又は画像保存のうえ、窓口にお越しください。
パソコンで入力した方は生成されたQRコードをプリントアウトなどし、窓口にお持ちください。
利用可能な申請
新規・更新・有効期間切れの 再申請
更新日:2023年01月27日