市税等の口座振替不能通知書と軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付廃止
市税等の口座振替不能通知書の送付廃止
市税等の口座振替ができなかった場合に送付している『口座振替不能通知書』を令和7年5月から廃止します。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
資金不足などで口座振替ができなかった場合、再振替は行いませんので、納期限から約20日経過後に送付する納付書を兼ねた督促状で納付してください。
<対象の税金・料金>
市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険(普通徴収)
軽自動車税(種別割)車検用証明書の送付廃止
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となるため、口座振替実施後に市から送付していた『車検用納税証明書』の送付を令和7年度から廃止します。
車検用納税証明書が必要な場合は、本庁舎収納課、大井総合支所又は出張所で取得できます。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納管理係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9014
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更新日:2025年05月01日