延滞金
納期限までに税金を完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が本税に加算されます。
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 2.4% |
---|---|
1か月を経過する日の翌日から納付する日まで | 8.7% |
令和3年1月1日以降の期間(納期限の翌日から完納までの期間)から、延滞金の計算方法が以下のように変更されました
平成25年12月31日までの期間
延滞金=(税額かける特例基準割合かけるA÷365)+(税額かける14.6%かけるB÷365)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
延滞金=(税額かける(特例基準割合+1%)かけるA÷365)+(税額かける(特例基準割合+7.3%)かけるB÷365)
- A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
- B…納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数
令和3年1月1日以降の期間
延滞金=(税額かける(延滞金特例基準割合+1%)かけるA÷365)+(税額かける(延滞金特例基準割合+7.3%)かけるB÷365)
- A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
- B…納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数
特例基準割合の定義の変更
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで |
---|---|
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合 | 各年の前々年10月から前年9月における国内銀行の、新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合 |
延滞金特例基準割合の定義について(令和3年1月1日以降)
平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。)に年1%を加算した割合
延滞金の割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの場合の割合 | 1か月を経過する日の翌日から納付する日までの場合の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
延滞金を計算するときの注意事項
- (注意1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- (注意2)税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
- (注意3)算出した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- (注意4)算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納管理係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9014
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月20日