10月から12月は滞納整理強化期間です~ストップ!滞納~税金は納期限までに納めましょう!
市税などの滞納整理強化期間です
税負担の公平性及び税収入を確保するため、本市をはじめ県内63市町村と埼玉県では、10月から12月を滞納整理強化期間として、「ストップ!滞納」を合言葉に徴収対策を進めています。
納税は納期内納付が原則です
市税や国民健康保険税などは、私たちが安心して暮らし、さまざまな行政サービスを受けるための貴重な財源であり、納税義務者が納期限までに自主的に納付していただくものです。
大多数の方が納期限までに納付されていますが、残念ながらごく一部の人は滞納している状況にあります。
この滞納は市財政を圧迫する大きな要因となっています。
滞納処分には、滞納者への納税を促すための督促状・催告書などの郵送料や税の徴収・差押えなどを執行するための職員の人件費などが使われます。
市民の皆さんが納付された貴重な税金を、本来必要のない事務に支出しなければなりませんので、納期限内に納付している人から見ると、市民サービスの向上に欠かせない財源が減少することになります。
本市では、このような納税と滞納者の不公平性を解消し、税収を確保するため、集中的に滞納者への催告や財産の差押えなどの滞納処分を行い、滞納の解消に努めています。
また、悪質な滞納者に対する差押えの強化など滞納の解消に向けた取組を行ってまいります。
皆さまには、納期内納付に御協力をお願いします。
市の取組紹介
皆さまのご協力により滞納額は年々減少していますが、滞納額を少しでも減少させるために滞納処分を強化しています。
市税などの納期限を過ぎている人へ、自動音声電話による催告、職員により電話での納付の呼びかけを行っています。
- 督促状の送付
- 滞納の早期防止策として自動電話催告の実施
- 現年期別催告書、文書催告書の送付
- 職員による電話催告の実施
- 滞納整理への早期着手として、財産調査及び効率的かつ効果的な差押えの実施
- 埼玉県との共同公売への参加
滞納整理とは?
滞納整理とは、このような一連の手続きを総称するものです。
納税義務者が、納税通知書に記載された納期限までに税などを納付しない場合は次の解決策を講じなければなりません。
- 督促状、催告書などによる納付の催告
- 財産調査
- 差押え、交付要求などの滞納処分
- 徴収猶予や滞納処分の停止
財産調査
地方税法および国税徴収法の規定に則り、勤務先に対して給与、賞与の支給状況や支払い方法、金融機関に対して預貯金の取引状況、取引先への売掛金の状況、生命保険会社に対する保険契約の内容、あるいは税務署に対して国税還付金の有無などを調査します。
差押えの執行状況
催告をしても滞納が続く場合は、法の規定による財産調査を実施し、不動産などの財産を差押え、完納するまでの担保とするほか、換価して滞納している税金に充てることになります。
令和2年度は1,199件の差押えの執行により、約1憶5,600万円の滞納額を徴収しました。
徴収取組状況
財産区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
不動産 | 24件 | 33件 | 35件 |
預金 | 663件 | 474件 | 508件 |
生命保険 | 119件 | 147件 | 81件 |
給与 | 111件 | 343件 | 438件 |
国税還付金 | 33件 | 38件 | 33件 |
その他債権 | 15件 | 70件 | 104件 |
合計 |
965件 |
1,105件 |
1,199件 |
分納中であっても、差押えの対象となります
分納は、あくまでも例外的な扱いです。
分割して納付していただいている場合でも、滞納(本来の納期限から納付が遅れている状態)がある場合は、財産の調査をする場合があります。(国税徴収法第141条)
また、調査の結果、滞納税(料)に充てることができる財産を発見した場合は、事前に電話や手紙で連絡することなく差押えなどの滞納処分をすることがあります。(国税徴収法第47条)
差押えた財産は、完納になるまで差押えの解除はすることができません。
納税相談をご利用ください
特別な事情(災害、疾病、失業など)により、納期限内の納付が難しくなった人は、納税相談をご利用ください。
相談は随時受け付けていますので、できる限り納期限内にご相談ください。電話での相談も受け付けております。
休日収納相談も実施しています
日時:毎月最終日曜日午前8時30分~午後5時15分
場所:収税課(市役所本庁舎1階)
12月の休日収納相談は最終日曜日でない場合があります。ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ電話でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納対策係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9015
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更新日:2020年05月08日