都市計画法第53条に基づく建築許可

都市計画道路などの都市計画施設や区画整理などの市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条の規定により建築の許可が必要となります。

これは都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的としています。

許可基準

  1. 容易に移転し、又は除却することができるもの。
  2. 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

提出書類

以下の書類を都市計画課窓口へ正本1部、副本1部を持参してください。

  1. 許可申請書
  1. 委任状(代理人が申請するとき)
  2. 位置図(住宅地図等)
  3. 配置図(実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの)
  4. 断面図(二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの)
  5. 立面図(二面以上の建築物の立面図で縮尺200分の1以上のもの)
  6. 平面図
  7. その他参考となる資料

取り下げ・取り止めの書類

53条建築許可取り下げ・取り止め届け

  • 許可通知を受ける前に申請を取り下げる場合―取り下げ
  • 許可通知を受けた後に建築行為等を取りやめる場合―取り止め

(注意)取り止めの場合、受けた許可通知(市長印の押されたもの)を添付してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画・開発担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2021年02月15日