通称「盛土規制法」について

更新日:2025年11月01日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の概要

 令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

また、埼玉県により県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定され、令和7年7月1日に盛土規制法に基づく規制が開始されました。

これにより、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となります。

盛土規制法に基づく規制区域

盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる2つの規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を指定することにより規制を行っています。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可等が必要です。


ふじみ野市は、埼玉県により、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されています。

盛土等が行われた土地では、規制開始前の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地を常に安全な状態に維持する必要があります。

都市計画法の開発許可を受けた工事の取扱い(みなし許可)

規制区域内で、都市計画法の開発許可を受けた工事は盛土規制法の許可を受けたとみなされます。(「みなし許可」)

この場合は、開発行為許可申請時に盛土規制法の技術基準に適合するように計画されていることが必要となります。「みなし許可」を受けた工事では、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、盛土規制法に基づく標識の掲出が必要になるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。

ふじみ野市において「みなし許可」を受けた工事に係る定期報告、中間検査の手続きは、埼玉県都市計画課で取り扱います。

みなし許可以外の工事の取扱い

みなし許可以外の盛土等の工事については埼玉県環境管理事務所が窓口となります。

みなし許可等要否判定チェックシート

開発許可を受けようとしている工事が、盛土規制法のみなし許可に該当するかはチェックシートにより確認することができます。みなし許可に該当する場合は申請の際、窓口へご持参ください。

国土交通省ホームページ・埼玉県ホームページ

盛土規制法の詳細は以下のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画・開発担当

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
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