被災宅地危険度判定制度について

更新日:2026年01月27日

被災宅地危険度判定制度とは

 平成7年に発生した阪神・淡路大震災の際、宅地の被害状況を調査するにあたり、被災した地域の地方公共団体の職員だけでは被害調査が困難であることが明らかになり、地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識されました。
これを受け、平成9年に国や都道府県、政令指定都市、都市基盤整備公団(現:独立行政法人都市再生機構)が連携し、「被災宅地危険度判定制度」を創設しました。

 

大規模な地震や大雨によって被災した地盤や擁壁等の危険度を、土木や建築に関する専門知識を持つ技術者(被災宅地危険度判定士)が判定し周知します。これにより、適切な応急対策を講じて二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保を図るとともに、被災宅地の円滑な復旧に資することを目的としています。

被災宅地危険度判定士とは

被災宅地危険度判定士になるためには、土木や建築に関して一定の資格・実務経験を有し、かつ県が実施する講習会を受講し登録を受ける必要があります。
登録された判定士は、被災した市町村や都道府県からの要請に基づき、判定活動にご協力いただきます。

登録についての詳細は埼玉県のホームページをご覧ください。

危険度判定調査の概要

災害対策本部が設置されるような大規模な地震等が発生し、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に判定活動を実施します。

建築物に被害を及ぼすおそれのある地盤、法面、擁壁などを対象に、目視又は計測を行い、調査票に定められた判定基準により、危険度を判定します。

判定結果については、3種類の判定ステッカーを住民以外の第三者にもわかるように現地に表示します。

(注意)判定結果はあくまでも危険度に関する応急的な調査であり、り災証明書とは一切関係ありません。

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