令和6年能登半島地震の被災者に係る市民税・県民税の雑損控除の特例について

令和6年能登半島地震により被災された皆様さまには、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

市民税・県民税における雑損控除の申告

本人または本人と生計を一にする親族の所有であり生活に通常必要となる資産(住宅、家財、衣服など)に損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

1 損失額-総所得金額等の10%
2 損失額のうち災害関連支出金額-5万円

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」 をご参照ください。

(注意)所得税の確定(還付)申告をすれば、市・県民税の申告は不要です。

申告に必要な書類(例)

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。

・ 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
・ 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
・ 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・ 市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外の申告に必要なものにつきましては、税務課市民税係へお問い合わせください。

関連情報

災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁等のホームページを御参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年03月22日