市・県民税(令和8年度)および簡易な所得税(令和7年分)の申告相談の受付
申告期間中は多くの方が申告会場に来場するため、大変混雑します。確定申告する場合は、e-Tax(国税電子申告)や郵送申告を御検討ください。
所得税の確定申告
お問い合わせ先
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク:0570-01-5901
川越税務署:049-235-9411(自動音声案内)
市・県民税の申告および簡易な所得税の申告相談の受付
申告期限は令和8年3月16日(月曜日)です。申告書の提出が遅れると納税通知書や課税証明書等の発行が遅れる場合がありますので、必ず期限内に申告をしてください。
混雑緩和のため、整理券を配布し、地域ごとに申告相談を受け付けます。事前予約も受け付けていますので、御利用ください(電話での予約はできません)。
注意事項
- 申告会場は混み合いますので、電子申告や郵送申告を利用して早めに申告してください。
- 令和8年度市民税・県民税申告書は1月下旬に対象者へ送付しております。
- 期間中の申告相談や申告書の受付は指定の会場のみとなります。市役所本庁舎1階税務課、大井総合支所、出張所では申告相談や受付は行いませんので、御注意ください。
- 混雑時には待ち時間が長くなる場合があります。
- 市の申告会場で市・県民税の申告をした場合、申告書の本人控えはシステムで印刷したものをお渡しする場合があります。
- 市の申告会場での相談受付や提出は令和8年3月16日(月曜日)までとなります。3月17日(火曜日)以降の市・県民税の申告相談や申告受付は市役所本庁舎1階税務課、所得税の確定申告は川越税務署へお願いします。
申告が必要な人のフローチャート
申告が必要な人フローチャート (PDFファイル: 123.8KB)
申告受付内容
令和7年分の給与、公的年金等、営業等、農業、不動産などの収入申告と、医療費、生命保険料及び社会保険料などの控除
申告相談会場で申告相談できない内容
- 令和6年分以前の所得税の申告
- 分離課税所得(土地・建物・株式の譲渡所得および配当所得など)
- 青色申告
- 住宅借入金等特別控除
- 外国税額控除
- 給与所得者の特定支出控除
- 相続税に係る生命保険等契約等に基づく年金の申告
- 贈与税の申告
- 消費税の申告
- ストック・オプション
- 国外に住んでいる親族を扶養親族とする申告
- 準確定申告
- その他高度な判断を要する内容の申告相談
(注意)所得税の計算および確定申告については、税務署へお問い合わせください。
申告相談場所・期間
市役所本庁舎5階大会議室
令和8年2月10日(火曜日)から2月27日(金曜日)まで(土・日曜日及び祝日を除く)
(注意)2月14日(土曜日)は申告を受け付けます(例年大変混雑します)。
令和8年3月3日(火曜日)から3月16日(月曜日)まで(土・日曜日を除く)
(注意)3月7日(土曜日)は申告を受け付けます(例年大変混雑します)。
申告相談受付時間
午前9時から午後4時まで
(注意)市役所本庁舎は、1階(市役所本庁舎1階ギャラリー)、ゆめぽるとは、2階で受付を済ませてから申告会場へお越しください。
(注意)事前予約をした場合は、直接会場へお越しください。
地区の割り振り
| 日程 | 対象とさせていただく地域 |
|---|---|
| 2月10日(火曜日) 2月12日(木曜日) |
上ノ原・上野台・大原 |
| 2月13日(金曜日) 2月16日(月曜日) |
川崎・北野・滝・中丸・花ノ木・福岡・元福岡 |
| 2月17日(火曜日) 2月18日(水曜日) |
上福岡・福岡武蔵野・中ノ島・中福岡 |
| 2月19日(木曜日) 2月20日(金曜日) |
新田・築地・仲・西原・福岡中央・ 富士見台・松山・本新田 |
| 2月24日(火曜日) 2月25日(水曜日) |
池上・霞ケ丘・駒西・駒林・駒林元町・新駒林・水宮 |
| 2月26日(木曜日) 2月27日(金曜日) |
西・福岡新田・丸山・南台・谷田・清見・長宮 |
| 2月14日(土曜日) | 地域指定なし(例年大変混雑します) |
| 日程 | 対象とさせていただく地域 |
|---|---|
| 3月3日(火曜日) 3月4日(水曜日) |
亀久保 |
| 3月5日(木曜日) 3月6日(金曜日) |
鶴ケ岡・鶴ケ舞・西鶴ケ岡・緑ケ丘 |
| 3月9日(月曜日) 3月10日(火曜日) |
大井中央・大井武蔵野・東久保・ふじみ野 |
| 3月11日(水曜日) 3月12日(木曜日) |
市沢・うれし野・苗間・旭 |
| 3月13日(金曜日) 3月16日(月曜日) |
大井・桜ケ丘 |
| 3月7日(土曜日) | 地域指定無し(例年大変混雑します) |
申告相談の事前予約
平日のみ申告相談の事前予約を一部受け付けています。
枠数には限りがありますので、お早めにお申し込みください。
申込方法
1月12日(月曜日)からウェブフォームで申し込む(申込順)
(注意)電話では予約はできません。
持ち物
- 申告者名義の口座番号が分かるもの
- 収入証明書類(例1) (令和7年中全ての収入について証明書をお持ちください。)
- 控除証明書類(例2)
- 税務署から確定申告書や通知などが届いている場合はその書類
- 申告者の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)
- 利用者識別番号が分かる書類(持っている人のみ)
- 認め印
(注意)個人番号の記載と本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
| 所得の種類 | 必要な証明書類 |
|---|---|
|
源泉徴収票原本 (注意)給与所得、公的年金等の源泉徴収票は、申告書に記載があれば添付不要です。ただし、市役所などで申告書を作成する場合は、必ず御持参ください。 源泉徴収票がなく、給与明細などの収入が分かるものがある場合、所得税の申告は受けられない場合があります。 |
| 営業等、農業、不動産所得 |
記入済みの「収支内訳書」 その計算根拠となる帳簿、領収書 |
| その他の雑所得、一時所得 | その所得を証明できる書類(通知書・領収書等) |
(注意1)申告に必要な書類がないと申告できませんので、必ず事前に準備してお越しください。
(注意2)市の申告会場で、市民税・県民税の申告をした場合、本人の控えをシステムから印刷したものをお渡しする場合があります。
| 控除の種類 | 必要な証明書類 |
|---|---|
| 社会保険料控除 |
支払証明書または領収書(いずれも原本) (注意)社会保険料控除証明用の参考資料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)の納付額)は、はがきで1月下旬に送付します。 |
| 生命保険料控除 | 控除証明書(原本) |
| 地震保険料控除 | 控除証明書(原本) |
| 障害者控除 | 障がいの程度が記載されている手帳など |
| 雑損控除 |
|
|
医療費控除 |
記入済みの「医療費控除の明細書」 |
| セルフメディケーション税制 |
記入済みの「セルフメディケーション税制の明細書」 セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:260.7KB) 健康の保持増進及び疫病の予防として一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類 |
| 寄附金控除 | 寄附金額を証明する書類 |
(注意1)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制との選択制になります。
(注意2)医療費控除もしくは医療費控除の特例を申告する際に、記入済みの明細書が必要です。
(注意3)国外居住親族に係る扶養控除等の適用には、親族関係書類及び送金関係書類が必要です。詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
申告者の本人確認書類
本人確認書類とは、番号確認書類及び身元確認書類のことをいいます。
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合
個人番号カード(マイナンバーカード)だけで本人確認が可能です。
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合
番号確認書類と身元確認書類をそれぞれ1点ずつ御用意ください。
| 番号確認書類 | 身元確認書類 |
|---|---|
のうちいずれか1つ |
などのうちいずれか1つ |
保険証は本人確認書類として使用できません。
下記の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などの御提示をお願いします。
- 健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
- 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済制度の加入者証
(注意) 介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
(注意) 被保険者証、組合員証および加入者証には被扶養者証も含まれます。
申告するには個人番号(マイナンバー)の記載が必要です
申告手続きなどには個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
申告するには利用者識別番号が必要です
申告相談会場で申告をされる人は、利用者識別番号が必要になります。
利用者識別番号は市役所の申告相談会場で取得することもできますが、円滑な申告相談を実施するために、税務署から事前に確定申告のお知らせや申告書類が届いている方は必ず御持参くださいますようお願いいたします。
参考:確定申告のお知らせ (PDFファイル: 358.4KB)
市役所から確定申告等の参考資料を送付します
令和7年中にふじみ野市に窓口払いまたは口座振替の方法で納めていただいた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額を記載したはがきを令和8年1月下旬に送付します。社会保険料として所得から控除できますので、控除額を算出する際に御利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2025年12月25日