給与支払報告書(総括表・個人別明細書)及び普通徴収切替理由書兼仕切書
給与支払報告書等の提出
給与等を支払った事業者は、給与等を支払った翌年1月31日(令和7年度分は令和7年1月31日)までに、その年の1月1日現在において従業員等が住んでいる市区町村の住民税担当課に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)及び普通徴収切替理由書兼仕切書(普通徴収となる従業員がいる場合)を提出する必要があります。
普通徴収となる場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号「普Aから普F」を記載するとともに、普通徴収切替理由書兼仕切書により普通徴収に該当する理由別の人数をまとめて提出してください。普通徴収切替理由書兼仕切書に記載されている理由以外では普通徴収は認められません。
(注意1)従業員等の令和7年の1月1日現在の住所(原則として、住民登録地)の確認をお願いします。
(注意2)年の途中で退職した方については、退職時に居住していた市区町村へ給与支払報告書等の提出をお願いします。
(注意3)eLTAX(エルタックス)により給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックをしてください。また、個人別明細書の摘要欄に該当する普通徴収切替理由の符号の記入をお願いします。(普通徴収切替理由書兼仕切書の添付は不要)
令和7年度(6年分)総括表及び普通徴収切替理由書兼仕切書 (Excelファイル: 42.4KB)
令和7年度(6年分)総括表及び普通徴収切替理由書兼仕切書 (PDFファイル: 87.0KB)
令和7年度(6年分)給与支払報告書【個人別明細書】 (Excelファイル: 179.0KB)
令和7年度(6年分)給与支払報告書【個人別明細書】 (PDFファイル: 180.2KB)
(注意4)氏名、フリガナ、生年月日、個人番号(マイナンバー)は正確な内容を記入してください。
普通徴収に該当する理由
- 普A:総従業員数が2人以下
- 普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
- 普C:給与が少なく税額が引けない
- 普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)又は休職者(育児休業中を含む)
ふじみ野市指定の総括表の送付
前年度にふじみ野市に給与支払報告書を提出したなど、一定の要件に該当する事業者様には、ふじみ野市指定の総括表を11月中旬頃に郵送します。なお、「給与支払報告書(個人別明細書)」は同封していませんので、ご用意をお願いします。
(注意)eLTAXにて給与支払報告書を提出した事業者様には送付しておりませんので、ご了承ください。
また、ふじみ野市指定の総括表が郵送されない場合でも、1月1日現在でふじみ野市に居住する従業員がいる場合は、給与支払報告書等を提出する必要があります。
番号法施行に基づく給与支払報告書提出時の確認
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年分)より給与支払報告書への法人番号又は個人番号の記載が必要になりました。それに伴い、給与支払報告書及び普通徴収該当理由書兼仕切書の様式・サイズが変更になりましたので、必ず最新の様式を使用してください。
個人事業主の方で、給与支払報告書を提出する場合
成りすましなどの被害を防止するため、給与支払者が個人事業主の場合で、給与支払報告書等を下記(提出方法と必要書類について)の方法により提出する場合は、個人事業主本人の「本人確認書類(番号確認と身元確認)」の提示又は写しの添付が必要になります。
「本人確認書類」とは、1.番号確認書類、2.身元確認書類を指し、それぞれ1つずつが必要になります。個人番号カード(マイナンバーカード)は1、2の確認資料を兼ねます。個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない方は下記の確認書類をご用意ください。
「番号」確認書類 | 通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている内容と一致しているもの)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)のいずれか1つ |
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「身元」確認書類 | 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のいずれか1つ |
提出方法と必要書類
「本人(個人事業主)が税務課窓口」で給与支払報告書を提出する場合
本人(個人事業主)の番号確認書類及び身元確認書類の提示又は写しの添付
「本人(個人事業主)の代理人が税務課窓口」で給与支払報告書を提出する場合
本人(個人事業主)の番号確認書類の写しの添付、代理権確認書類(委任状等)(代理人が税理士の場合は、税務代理権限証書)の添付、代理人の身元確認書類(代理人が税理士の場合は、税理士証票)の提示又は写しの添付
「本人(個人事業主)が郵送」で給与支払報告書を提出する場合
本人(個人事業主)の番号確認書類及び身元確認書類の写しの添付
「eLTAX(地方税電子申告システム)」で給与支払報告書を提出する場合
本人確認書類の提示及び添付は不要
給与支払報告書(個人別明細書)の記載
以下に該当する場合は必ず記載してください。
(特別)控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族を申告する方(個人別明細書へ記載する項目)
- 氏名
- フリガナ
- 個人番号(マイナンバー)
- 区分(国外居住者の場合のみ区分に応じて「01~04」のいずれかを記載。詳しくは国税庁の源泉徴収票の書き方をご参照ください。)
(注意1)配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「配偶者の合計所得」欄に令和6年中の配偶者の合計所得金額をご記載ください。
(注意2)控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族を5人以上申告する場合には、摘要欄に5人目以降の氏名をご記載ください。また、「5人目以降の控除対象(16歳未満の)扶養親族の個人番号」欄に個人番号をご記載ください。
(注意3)所得金額調整控除の適用に係る同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)がいる場合や、それ以外で同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を申告する場合には、摘要欄に同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨をご記載ください。『例:ふじみ野 花子(同配)』
(注意4)所得金額調整控除の適用に係る扶養親族(「控除対象扶養親族」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている者を除く。)がいる場合には、摘要欄に扶養親族の氏名及び所得金額調整控除の適用に係る者である旨をご記載ください。『例:ふじみ野 太郎(調整)』
住宅借入金等特別控除の適用がある方(個人別明細書へ記載する項目)
- 適用数
- 特別控除可能額(控除可能額とは、実際に控除する額ではありません。控除が可能な限度額を記載してください。)
- 居住開始年月日
- 特別控除区分(該当する場合、住宅借入金等特別控除区分の後ろに忘れず記載してください。)
- 借入金等年末残高
前職給与を含んで年末調整している方(個人別明細書の摘要欄へ記載する項目)
前職分の
- 給与支払者名称
- 給与支払金額
- 源泉徴収税額
- 社会保険料
- 退職年月日
その他の記載方法については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
定額減税に関する事項
年末調整により控除した定額減税額がある場合は、以下のように給与支払報告書(個人別明細)の摘要欄に記載してください。
内容 | 記載方法 |
実際に控除した年税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇〇円 |
年税額のうち年末調整所得税額から控除しきれなかった金額 | 控除外額 〇〇〇円 (注意)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年末調整減税額の計算に含めた場合 | 非控除対象配偶者減税有 (注意)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。 |
(注意)摘要欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載し、書ききれないことがないようにしてください。
国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
eLTAX(エルタックス)を利用した特別徴収税額通知の受取方法
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の電子化
eLTAXを介して給与支払報告書を提出し、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の受取方法を「電子データ」とした特別徴収義務者については、法的効力を持つ電子署名を付与した電子データにて、税額通知を送付しています。
選択できる受取方法は、以下の表のとおりです。
パターン | 特別徴収義務者用 | 納税義務者用 |
1 | 電子データ | 電子データ |
2 | 電子データ | 書面 |
3 | 書面 | 電子データ |
4 | 書面 | 書面 |
(注意)令和6年度より、書面(正本)を受け取り、電子(副本)をeLTAXで受け取る方法を選択することができなくなりました。
電子データによる特別徴収税額通知を受け取りたい方
特別徴収税額通知の受取方法で「電子データ(正本)」を選択し、特別徴収税額通知に関するお知らせメールを受け取るメールアドレスを「通知先e-Mail」に設定してください。
この場合、書面による通知は送付しませんのでご注意ください。
また、ここで登録されたメールアドレスあてに、ふじみ野市が電子データによる特別徴収税額通知をポータルセンタに格納したことをお知らせするメールが送信されます。このメールには電子データによる特別徴収税額通知の確認に必要な「保護番号」が記載されていますので、誤って削除しないようにご注意ください。
電子データによる特別徴収税額通知は、PCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」に格納されます。具体的な操作方法等については、eLTAX(エルタックス)ホームページ等にてご確認ください。
eLTAX(エルタックス)ホームページ「特別徴収税額通知を確認するには」
記録内容については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「各種ドキュメント」 から特別徴収税額通知の「CSVレイアウト仕様書」をご確認ください。PCdesk以外のeLTAX(エルタックス)利用者用ソフトウェアをお使いの方は、各ソフトウェアのマニュアル等を確認してください。
(注意)「通知先e-Mail」が入力されていない場合は書面での通知となります。
書面による特別徴収税額通知を受け取りたい方
書面で特別徴収税額通知を受け取りたい場合は、特別徴収税額通知の受取方法で「書面(正本)」を選択してください。
この場合、電子データによる通知は送付しませんのでご注意ください。
注意点
- 受取方法の選択は、単年ごとの取扱いとなるので、毎年のeLTAX(エルタックス)での給与支払報告書提出時には必ず受取方法を選択してください。
- 受取方法を選択しなかった事業所及び電子データを選択したが通知先e-Mail欄にメールアドレスが未入力である事業所につきましては、従来どおり書面のみで通知します。
- 市区町村により対応が異なりますので、ふじみ野市以外の市区町村の対応状況については、各市区町村へお問い合わせ又はeLTAX(エルタックス)ホームページをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)に関するお問合せ
eLTAX(エルタックス)に関するお問合せ、最新の情報や操作等については次のeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧になるか、eLTAX(エルタックス)ヘルプデスクへお問い合わせください。
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク
電話番号
0570-081-459
つながらない場合は、03-5521-0019
受付日
月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12月29日から1月3日までは除く。)
受付時間
午前9時から午後5時まで
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月15日