市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。
小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者となります。
たばこは市内でお買い求めください
市内で販売されたたばこの税金は、ふじみ野市の歳入となり、市が施策を行う際の貴重な財源となっています。
ふじみ野市のまちづくりのために、たばこはふじみ野市内でお買い求めください。
年度 | 納税額 |
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平成26年度 | 654,725,593円 |
平成27年度 | 631,649,469円 |
平成28年度 | 615,531,979円 |
平成29年度 | 572,786,072円 |
平成30年度 | 544,201,157円 |
令和元年度 | 547,065,397円 |
令和2年度 | 562,015,534円 |
令和3年度 | 591,523,544円 |
税率
製造たばこ(旧3級品を除く)
1,000本につき5,692円
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率が引き上げられました。
なお、実施時期については、激変緩和の観点から、段階的に行うこととされています。
実施時期 | 税率 |
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平成30年10月1日から | 1,000本につき5,692円 |
令和2年10月1日から | 1,000本につき6,122円 |
令和3年10月1日から | 1,000本につき6,552円 |
旧3級品の製造たばこ
1,000本につき5,692円
平成27年度税制改正により、旧3級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止されることになり、実施時期については、激変緩和の観点から平成31年4月1日までに段階的に行うこととされていましたが、平成30年度税制改正でこの時期が令和元年10月1日に延長されました。
(注意)「旧3級品の製造たばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。
実施時期 | 税率 |
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平成28年4月1日から | 1,000本につき2,925円 |
平成29年4月1日から | 1,000本につき3,355円 |
平成30年4月1日から | 1,000本につき4,000円 |
令和元年10月1日から | 1,000本につき5,692円 |
令和2年10月1日から | 1,000本につき6,122円 |
令和3年10月1日から | 1,000本につき6,552円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2022年11月14日