法人市民税のFAQ よくある質問

法人市民税の申告方法について知りたい。

法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告納付する必要があります。納税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ふじみ野市長あてに1通の申告書を提出してください。

(注意)法人税の申告期限の延長申請をしている場合は税務課市民税係までお問合せください。

予定申告を出される場合、均等割は均等割額(年額)の2分の1、法人税割額は「前事業年度の法人税割額×(掛ける)6÷(割る)​​​​​​前事業年度の月数」です。均等割額と法人税割額の合計額が納税額になります。ただし、法人税の予定申告義務がない場合は、法人市民税の予定申告も不要です。

予定申告のみなし提出(法人税法73条、地方税法72条の26及び321条の8)

仮決算による中間申告(事業年度開始から6ヵ月を1事業年度とみて、確定申告と同様の税額計算をする方法)をしない場合、前述の予定申告の税額の計算方法で算出した納税額を納付するだけでよいものとされています。予定申告書を提出期限までに提出をしなくても、提出期限において予定申告書の提出があったものとみなされます。

特定非営利活動法人(NPO法人)でも法人市民税はかかりますか(申告納付が必要ですか)。

 特定非営利活動法人(以下、NPO法人)でも、法人市民税の申告納税義務は発生します。ただし、ふじみ野市では、収益事業を行わないNPO法人については、申請に基づき、均等割の全額を減免します。ここでいう収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます。

 また、減免を受けようとする法人は、事業年度ごとに毎回、法人市民税の申告及び減免申請の手続きが必要になります。

手続きの流れ(原則)

  1. 設立または開設後、原則として30日以内に「法人等の設立・異動届出書」を市に提出する。その際、登記簿謄本(コピー可)、定款の写しなどの書類を添付する。
  2. 事業年度終了時を目処に、市から申告書・減免申請書を送付。減免申請書については前事業年度に減免の実績のある法人が対象。新規で減免を受けようとする法人は税務課市民税係までお問い合わせください。
  3. 納期限(4月30日)までに、当該事業年度に係る法人市民税均等割申告書及び減免申請書を市に提出する。減免申請書には、事業報告書や総会資料などの書類を添付する。
  4. 後日、審査結果を法人には通知をさせていただきます。

年度の途中で移転した場合の法人市民税について知りたい(ふじみ野市から他市へ移転した場合)

まず、移転の届出が必要になります。提出先は、転出元及び転出先の市区町村長(法人市民税担当課)、都道府県税事務所長、税務署長です。

法人市民税は転出元と転入先の両方の市区町村に申告納付することになります。

均等割は、転出元の市区町村の分は、事業年度の開始から移転の日までの分(ひと月に満たない端数は切捨て)で計算し、転入先の市区町村の分は、移転の日から事業年度の終了までの分(ひと月に満たない端数は切捨て)で計算します。

法人税割の分割基準となる従業者数は、転出元の市区町村分は「移転の日の前月末の従業者数×転出元に所在していた月数÷(割る)12」で計算し、転入先の市区町村の分は「事業年度終了時の従業者数×(掛ける)転入先に所在していた月数÷(割る)12」で計算します。

法人市民税の均等割の基準の人数には、パートやアルバイトも含まれますか(パートやアルバイトも従業者に含まれますか。)

均等割の基準となる市内の事務所などの従業者数には、原則として、パートやアルバイト、日雇者の人数も含まれます。ただし、下記の方法で計算した人数でも問題ありません。

「事業年度の末日時点の直前の1月のアルバイトなどの人数×アルバイトなどの総勤務時間数÷(割る)170」(1人未満の端数は切上げ)

参考として、法人税割の計算においては、アルバイトなども含めた人数をそのままで計算します。また、事業年度の途中で事業所を閉鎖したような場合には、均等割の計算は0人になりますが、法人税割の計算は閉鎖した日の直前の月末の人数で計算します。

    

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年04月01日