法人市民税
市民税を納める法人
ふじみ野市に事業所などを持っている法人
税率
均等割の税率(平成6年4月1日以降終了する事業年度分から適用)
法人等の区分 | 市内従業者数 | 税率(年額) | |
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資本の金額または出資金額 と資本積立金額、連結個別 資本積立金額との合計 保険業法に規定する相互会 社は純資産額 |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | ||
10億円を超え 50億円以下の法人 |
50人超 | 1,750,000円 | |
50人以下 | 410,000円 | ||
1億円を超え 10億円以下の法人 |
50人超 | 400,000円 | |
50人以下 | 160,000円 | ||
1千万円を超え 1億円以下の法人 |
50人超 | 150,000円 | |
50人以下 | 130,000円 | ||
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | |
50人以下 | 50,000円 | ||
資本金、出資金を有しない法人等 | 50,000円 |
- (注意1)従業者数とは、ふじみ野市内に有する事務所・事業所等の従業者の合計数をいいます。(原則的に非常勤の役員やパート・アルバイト等も含みます。)
- (注意2)事務所・事業所等の所在していた期間が1年に満たない場合は月割りになります。1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。(ただし、事業年度が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月になります。)
法人税割の税率
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |
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12.1% | 8.4% |
上記以外の法人 | 9.7% | 6.0% |
令和元年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割は、前年度の法人税割額の前事業年度の月数分の3.7(通常は前事業年度の月数分の6)となります。
「予定申告税額=前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数」
また、翌事業年度以降の予定申告につきましては、通常どおりとなります。
設立・設置・異動届出について
届出区分 | 内容 | 添付書類(写し可) |
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設立届 | 法人を新たに設立したとき |
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設置届 | ふじみ野市内に新たに事務所、事業所、店舗等を設置したとき |
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異動届 | 商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (注意)異動事項が記載されたもの |
事業年度 | 株主(社員)総会の議事録や理事会の議事録等 | |
市内事務所等の移転 | 添付書類なし | |
文書送付先の変更 | 添付書類なし | |
廃止届 | ふじみ野市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき | 添付書類なし |
合併届 | 合併したとき(被合併法人のみ)
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解散届 | 法人を解散したとき
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登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (注意)異動事項が記載されたもの |
清算結了届 | 法人解散後の残務財産整理が終了したとき
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異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) (注意)異動事項が記載されたもの |
休業届 | 休業したとき
|
添付書類なし |
届出様式
届出方法
市役所税務課に法人の設立・異動届出書(設立・設置を含む)を提出してください。(控えが必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。)
なお、郵送による提出も可能です。この場合、提出日は異動届(設立・開設を含む)の発送の郵便消印日付の日となります。
「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。添付書類は写しでも対応しています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2020年03月04日