法人市民税

市民税を納める法人

ふじみ野市に事業所などを持っている法人

税率

均等割の税率(平成6年4月1日以降終了する事業年度分から適用)

均等割の税率(平成6年4月1日以降終了する事業年度分から適用)
法人等の区分 市内従業者数 税率(年額)
資本の金額または出資金額
と資本積立金額、連結個別
資本積立金額との合計
保険業法に規定する相互会
社は純資産額
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円

10億円を超え

50億円以下の法人

50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円

1億円を超え

10億円以下の法人

50人超 400,000円
50人以下 160,000円

1千万円を超え

1億円以下の法人

50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
資本金、出資金を有しない法人等 50,000円
  • (注意1)従業者数とは、ふじみ野市内に有する事務所・事業所等の従業者の合計数をいいます。(原則的に非常勤の役員やパート・アルバイト等も含みます。)
  • (注意2)事務所・事業所等の所在していた期間が1年に満たない場合は月割りになります。1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨ててください。(ただし、事業年度が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月になります。)

法人税割の税率

法人税割の税率
法人等の区分 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円を超える法人
  • 保険業法に規定される相互会社
  • 法人税割の課税標準となる法人税額が400万円を越える法人(ただし、分割法人については分割前の法人税額が基準となります。また、事業年度が12ヶ月に満たない場合は、法人税額を12ヶ月に換算して判定してください。)
12.1% 8.4%
上記以外の法人 9.7% 6.0%

令和元年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告の法人税割は、前年度の法人税割額の前事業年度の月数分の3.7(通常は前事業年度の月数分の6)となります。

「予定申告税額=前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数」

また、翌事業年度以降の予定申告につきましては、通常どおりとなります。

設立・設置・異動届出について

届出区分 内容 添付書類(写し可)
異動事項と提出書類
設立届 法人を新たに設立したとき
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
設置届 ふじみ野市内に新たに事務所、事業所、店舗等を設置したとき
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    (注意)ふじみ野市内に初めて設置された場合
  • 定款
異動届 商号(名称)、資本金、代表者(清算人)、本店所在地の移転 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)異動事項が記載されたもの
事業年度 株主(社員)総会の議事録や理事会の議事録等
市内事務所等の移転 添付書類なし
文書送付先の変更 添付書類なし
廃止届 ふじみ野市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき 添付書類なし
合併届 合併したとき(被合併法人のみ)
  • 被合併法人は、合併の日の前日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
  • 合併法人が被合併法人の事務所等を引き継ぐときは、別途『法人の開設届』を提出してください。
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    (注意)異動事項が記載されたもの
  • 合併契約書
解散届 法人を解散したとき
  • 解散後2か月以内に解散日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)異動事項が記載されたもの
清算結了届 法人解散後の残務財産整理が終了したとき
  • 残余財産が確定した場合に、確定した日から1か月以内に確定申告書(第20号様式)を提出してください。
    (注意)平成22年度税制改正に伴い、21号様式『清算事業年度予納申告書』又は、22号様式『残余財産分配等予納・清算確定申告書』で申告していたものは、20号様式『中間・確定申告書』で申告することになります。
異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)異動事項が記載されたもの
休業届 休業したとき
  • 事業を行わない場合は廃止届を提出してください。
添付書類なし

届出様式

届出方法

市役所税務課に法人の設立・異動届出書(設立・設置を含む)を提出してください。(控えが必要な方は、1部に「控」と記入し、計2部提出してください。)

なお、郵送による提出も可能です。この場合、提出日は異動届(設立・開設を含む)の発送の郵便消印日付の日となります。

「控」の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。添付書類は写しでも対応しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2020年03月04日