新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限等の延長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の観点から、国税庁において申告期限等の延長が発表されたこと及びやむを得ず期限内に法人市民税の申告納付をすることが困難となる場合等を考慮し、下記の方法により法人市民税の申告等の期限延長の申請をすることができます。

対象となる法人

新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務等、やむを得ない理由により法人市民税の申告等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長を行います。

申請の方法

1.書面で申告書を提出される場合

申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載いただくか、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の収受印があるもの)を添付してご申告ください。

2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

法人名称の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してご申告ください。

申告納付期限

上記1または2の方法により申告書が提出された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。

また、申告書が提出された日付が、原則として申告納付期限となります。

(注意)「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申告書に添付いただいた場合は、申請された申告期限となります。

【参考】国税庁法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF:365.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

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更新日:2020年04月28日