特定小型原動機付自転車(電動キックボード)ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱い

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。これにより、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が年税額2,000円課税されます。同日以降に当該車両を取得した場合は、専用のナンバープレートを交付しますので申告してください。

特定小型原動機付自転車用標識番号の交付について

本市では令和5年8月1日から交付を開始しました。

  • 8月1日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新しい小型のナンバープレートへの交換が可能です。(交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
  • 引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。

対象車両

「特定小型原動機付自転車」とは、以下の要件をすべて満たす車両です。

  1. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  2. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

申告手続について

市役所本庁舎一階税務課市民税係の窓口で申告してください。申告時に必要な書類は以下のとおりです。

  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

なお、支所・出張所では標識を交付できませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年12月22日