ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

平成27年度税制改正において、所得税の確定申告もしくは市民税・県民税の申告の不要な給与所得者等が、自治体に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告を行わなくても、市民税・県民税から控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の解説図

ワンストップ特例を利用できる方

次の1・2の条件を満たす方に限られます。

1.「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」をする必要のない方

ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で申告をする必要がない方

(注意)ワンストップ特例制度の対象とならない主な例

  • 確定申告を行う必要がある事業所得者など
  • 給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等の譲渡所得など)がある方
  • 公的年金等所得者で確定申告または市民税・県民税の申告を必要とする方
  • 医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告をする方 など

上記に該当する方は「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、ご注意ください。

(注意)ふるさと納税以外の寄附をされた方は、それらを含めての申告が必要となります。

2.その年(1月1日から12月31日まで)に「ふるさと納税」をした自治体の数が5団体以下の方

  • 平成27年4月1日以降に行う「ふるさと納税」が対象となります。
  • 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに行った「ふるさと納税」は、「ワンストップ特例制度」の対象外となります。

(注意)平成27年1月1日から平成27年3月31日までに行った「ふるさと納税」の寄附金控除を受けるためには、平成27年4月以降に行った「ふるさと納税」も含めてすべての寄附金を申告する必要があります。

「ふるさと納税」をした自治体の数が5団体を超える場合、「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、ご注意ください。

ワンストップ特例の手続き

申告特例の申請(5団体まで)

寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)による申請が必要なります。

詳しくは、寄附先団体にご確認ください。

住所や氏名に変更が生じた場合の手続き

「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)に記載した事項(住所・氏名等)に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届け出書」(省令様式55号の6)を寄附先団体に提出する必要があります。

詳しくは、寄附先団体にご確認ください。

ワンストップ申告特例申請が無効(なかったもの)となる場合

  • 所得税の確定申告を行った場合
  • 市民税・県民税の申告を行った場合
  • 申告特例申請書を提出した自治体の数が5を超えた場合
  • 申告特例申請書(変更届出書を含む)の住所等が相違し、賦課期日(1月1日)の住民登録地に申告特例通知書が1月11日から1月31日までに送付されない場合 など

ワンストップ特例を受けられなくなった場合の手続き

ワンストップ特例を受けられなくなった場合、市民税・県民税からの控除及び所得税の控除相当額(申告特例控除額)を受けることができません。

市民税・県民税からの控除と所得税の寄附金控除の適用を受けるためには、領収書または寄附金受領証明書を添付し、改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)または市民税・県民税の申告が必要になります。

(注意)市民税・県民税の申告を行う場合は、市民税・県民税の寄附金税額控除のみの適用となります。

市民税・県民税の賦課決定時にワンストップ特例申請により特例適用を受けていた方が、期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合、申告特例申請は無効となります。市民税・県民税で税額控除していた所得税相当額の申告特例控除額などが「なかったもの」として改めて市民税・県民税の再計算(更正)をすることとなり、別途納付書で納税をしていただくことがあります。所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をする際は必ず、ワンストップ特例が適用されていたふるさと納税の領収書または寄附金受領証明書を含めて申告をしてください。

お問い合わせ先

  • 所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)について
    川越税務署
    〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452-2
    電話 049-235-9411(代表)
  • 市民税・県民税の申告について
    ふじみ野市役所 税務課 市民税係
    電話 049-262-9011(直通)

参考ページ

オンラインワンストップ申請の受付

ふじみ野市では、「自治体マイページ」よりオンラインでワンストップ特例申請をすることが可能です。

本サービスを利用する場合、紙のワンストップ特例申請書や身分証明書などの郵送は不要となり、「自治体マイページ」から、オンラインにて無料で申請手続きが完了します。

詳しくは、「オンラインワンストップ申請の受付」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年08月18日