市民税・県民税における定額減税について

更新日:2024年07月11日

市民税・県民税における定額減税について(令和6年度税制改正)

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、市民税・県民税(以下、「個人住民税」と言います。)について定額減税が実施されます。

なお、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」をご覧ください。

 

ご注意ください

  • ふじみ野市や国税庁(国税局、税務署など)から、ATMなどの操作をお願いすることはありません。
  • ふじみ野市や国税庁(国税局、税務署など)から、定額減税や給付のために個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることはありません。

対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の方

ただし、次の方を除きます。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割、森林環境税のみ課税される方

算出方法

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。ただし、控除額がその方の所得割額を超える場合は、その所得割額が限度となります。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除きます):1人につき1万円

例:納税者(本人)、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額

1万円(本人)+2人(控除対象配偶者、扶養の子供)×1万円=3万円

 

(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度個人住民税において所得割額から1万円が控除されます。

定額減税の実施方法

個人住民税の納税方法により定額減税の実施方法が異なります。

(注意1)定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

(注意2)年度途中に税額または納税方法に変更が生じる場合、複数の納税方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。

(1)給与収入から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は特別徴収をせず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で均した額が、令和6年7月分より徴収されます。

以下、イメージ図

(注意1)定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

(注意2)定額減税の対象とならない方は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。

(2)納付書または口座振替で納付いただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除されます。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

以下、イメージ図

(3)公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から順次控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

以下、イメージ図

(注意)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分及び第2期分は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

定額減税の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書または証明書に記載されます。

(1)通知書

普通徴収または公的年金から特別徴収の場合

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」内の「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 課税明細書」左下欄外に記載があります。

給与から特別徴収の場合

「令和6年度給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要欄」内に記載があります。

(2)証明書

「令和6年度市民税・県民税課税(非課税・所得)証明書」の右下「備考欄」内に記載があります。

(注意)発行には手数料として1通200円がかかります。「(1)通知書」の方法にて確認いただくことを推奨しています。

定額減税についてよくある質問(Q&A)

定額減税とはどのような制度ですか。

賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の減税が実施されます。

個人住民税の定額減税はどのような人が対象となりますか。

令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。

(注意1)令和6年度の個人住民税が非課税の場合は対象となりません。

(注意2)令和6年度の個人住民税が均等割額および森林環境税のみ課税となっている方は対象となりません。

(注意3)事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

令和6年2月にふじみ野市に転入した場合、ふじみ野市で個人住民税の定額減税は受けられますか。

定額減税については、令和6年度の個人住民税を課税する市区町村が行うこととなっています。令和6年度の個人住民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、その際、定額減税を行うことになります。

年末調整に誤りがあり、個人住民税の税額が変更になる場合、既に受けている定額減税について、どのような扱いになりますか。

定額減税額を含めて再計算を行い、差額が生じた場合には、税額の変更通知書を送付します。

令和6年5月に子どもが生まれて扶養親族が増えた場合、個人住民税における定額減税額は増額となりますか。

令和6年中の扶養親族の追加は、令和6年度の個人住民税に影響を及ぼさないため、定額減税の加算対象にはなりません。あくまでも令和5年12月31日時点における扶養状況となります。

定額減税によって令和5年中に寄附したふるさと納税の限度額に影響はありますか。

令和6年度個人住民税のふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得割額にて計算を行います。そのため、定額減税によりふるさと納税の限度額に影響はありません。

扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税額1万円は、令和6年度の個人住民税では対象外となりますが、令和7年度個人住民税において所得割額から1万円が控除されます。

令和6年3月に退職しました。退職金から定額減税を受けることはできますか。

個人住民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とならないため、退職金から定額減税を受けることはできません。

令和6年8月に納税義務者が国外に出国した場合、定額減税に関してどのような手続きが必要となりますか。

個人住民税については、令和6年度の課税内容が対象であるため、税額に変更がないことから手続きの必要はありません。

離れて暮らす子どもを扶養しています。定額減税の対象となりますか。

扶養している子どもが国内に居住している場合は対象となります。しかし、国外に居住している場合には対象となりません。今回の定額減税は「国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置」であるため、その対象者についても、国内に住所を有する方に限定されています。

子どもが海外に留学中です。扶養していますが、定額減税の対象となりますか。

国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても定額減税の対象となりません。今回の定額減税は「国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置」であるため、その対象者についても、国内に住所を有する方に限定されています。

令和6年8月に納税義務者が亡くなった場合、定額減税に関してどのような手続きが必要となりますか。

個人住民税については、令和6年度の課税内容が対象であるため、税額に変更がないことから手続きの必要はありません。

配偶者に一定の所得があります。配偶者特別控除を受けている場合の定額減税額はどのようになりますか。

配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。

配偶者が控除対象配偶者に該当していて、個人住民税が課税されています。自分と配偶者どちらが定額減税を受けることができますか。

扶養元である納税義務者(自分)および被扶養者である控除対象配偶者、それぞれが定額減税を受けることができます。

その他注意事項

令和6年度個人住民税において、次の算定の基礎となる所得割額は定額減税前の所得割額にて計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月分)

令和6年度個人住民税の課税情報をもとに算定した結果、定額減税しきれないと見込まれる方に対して定額減税調整給付金が給付されます。

定額減税調整給付金の詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ